○三股町国民保護対策本部及び三股町緊急対処事態対策本部条例
(平成18年3月24日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、三股町国民保護対策本部(以下「本部」という。)及び三股町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員で構成する。
2 前項の職員は、三股町の職員のうちから、町長が任命する。
3 本部長は、町長をもって充て、本部の事務を総括する。
4 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
6 本部長に事故あるときは、副本部長が本部長の職務を代行し、総務課長が、副本部長の職務を代行する。
(会議)
第3条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国及び県の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(班)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。
(現地対策本部)
第5条 本部長は、必要と認めるときは、現地対策本部を置くことができる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、三股町緊急対処事態対策本部について準用する。
[第2条]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。