○三股町災害対策本部条例
(昭和38年7月8日条例第15号)
改正
平成17年12月14日条例第40号
平成24年12月28日条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、三股町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 三股町災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し所属の職員を指揮監督する。
2 三股町災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 三股町災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部に別に定めるところにより、部その他の組織を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。