○三股町災害対策本部運営要領
(昭和62年1月31日訓令第1号)
改正
平成17年3月22日訓令第9号
平成23年3月30日訓令第1号
(趣旨)
1 この要領は、三股町災害対策本部設置規程(昭和61年三股町訓令第4号)第9条の規定に基づき、三股町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本部の設置
(1) 本部は、三股町役場内(総務課)に設置する。
(2) 本部を設置したときは、次の要領により通知、公表するものとする。
通知先又は公表先担当部班通知又は公表方法
本部構成員総務対策部 統括班庁内放送、電話その他迅速な方法で通知
関係機関総務対策部 統括班電話その他迅速な方法で通知
一般総務対策部 情報伝達班防災行政無線、サイレン、広報車等により公表
(配備体制)
3 本部は、災害の種類、規模及び程度によって次の配備をとるものとし、配備の種別及び内容は、本部長が決定し指示するものとする。
種別配備内容配備基準
警戒配備総務対策部及び水防・消防対策部の班長以上が配置につき、その他の本部員は待機の体制をとる。気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警報が発令される等災害の発生が予想され警戒を必要とするとき
非常配備各部の班長以上が配備につき、その他の部員は必要に応じて配置につく体制をとる。その対策が全部又は多数におよぶ災害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき
特別非常配備本部の全組織が配置につく。町全域にわたって、災害が発生したとき又は発生が迫つたとき
4 執務体制
(1) 班の編成
各部における班の編成は、災害の種類及び規模等に応じ有効に活動できるよう配慮するものとする。
(2) 執務場所
各部・班の執務場所は、原則としてその所属する各課(局・室)とする。
(3) 施設の整備
本部が設置されたときは、総務対策部長は、次のとおり措置するものとする。
(ア) 庁舎停電時の対策として次の物品を用意するものとする。
バツテリーランプ、電源用バツテリー、発電機、トランジスターラジオ、懐中電灯、携帯マイク等
(イ) 庁内電話の整備
(ウ) 庁内放送施設の整備
(エ) 防災行政無線施設の整備
(オ) 水防・消防・救助器材の整備
(自動車等の確保)
5 本部が業務遂行上必要とする自動車の確保は、次の方法により行うものとする。
(1) 町有自動車の掌握は、総務対策部統括班において行うものとする。
(2) 各部が町有自動車を必要とするときは、総務対策部統括班に配車の要請を行うものとする。
(3) 総務対策部統括班は配車の要請があった場合は、保有数、必要度等を考慮して、配車を行うものとする。
(4) 町有自動車以外の自動車等を確保する必要が生じたときは、総務対策部統括班は関係機関に協力を要請し、又は民間自動車等の借上げを行うものとする。
(気象・地象警報及び情報の収集伝達)
6 総務対策部情報伝達班は、都城測候所等と絶えず連絡をとり、気象・地象警報及び情報の迅速な収集を図るとともに、災害対策本部員及び一般に適宜な方法により伝達するものとする。
7 宮崎県災害対策本部(以下「県本部」という。)への災害情報連絡
(1) 連絡担当班 総務対策部統括班
(2) 連絡先
(ア) 宮崎県災害対策本部北諸県地方支部(北諸県農林振興局内、以下「県地方支部」という。)に速報するとともに、水防に関する事項は都城土木事務所に、災害救助に関する事項は直接県本部(福祉保健課)に速報するものとする。
(イ) 特に緊急連絡を必要とする場合は、(ア)のほか直接県本部(消防保安課)に連絡するものとする。
(3) 連絡事項
(ア) 本部設置の状況(本部設置日時)
(イ) 水防措置の状況
(ウ) 救助物資及び食糧の補給等に関する事項
1) 補給すべき物資の種類及び数量
2) 主食の見通し
3) 炊出し及び給食を必要とする数量(被災者の人員、救助作業員の人員、見込み日数等)
(エ) 防疫、救護、医療資材等に関する事項
1) 環境衛生、疾病発生状況及び救護措置の要否
2) 医療品及び衛生材料の補給の要否
3) 給水の要否
(オ) 自衛隊災害派遣要請及び他市町村の応援要請等に関する事項
(カ) 町においてとった措置の概要及び消防機関の活動状況
(キ) 避難の勧告・指示の状況
1) 勧告・指示の日時及び地区名
2) 避難した住民数及び避難の場所
(ク) 災害の具体的状況
1) 発生場所及び発生日時
2) 人的・住家被害の状況
3) 被災原因の発生状況
(ケ) 一般災害状況に関する事項
(各部の被害報告)
8 各部の被害報告は、次の要領により行うものとする。
(ア) 報告先 総務対策部統括班
(イ) 被害速報
 災害発生直後直ちに被害の判明したものから逐次報告するものとする。この場合、被害発生の日時・場所、被害の原因、被害の程度、復旧見込み等できるだけ詳細に報告するものとする。
(ウ) 被害状況報告
 県の定める「被害概況報告書」により逐次判明した被害の累計を毎日午後1時までに報告するものとする。
(エ) 被害最終報告
 県の定める「被害状況判定基準」及び「被害概況報告書」様式により作成し、被害が甚大なときは災害発生後4日目の午後3時までに、被害が軽微の場合は災害発生後2日目の午前9時までに2部提出するものとする。
(県本部への被害報告)
9 県本部への被害報告は、次の要領により行うものとする。
(ア) 報告担当班 総務対策部統括班
(イ) 報告先 県地方支部
(ウ) 被害速報 即刻電話等により報告するものとする。
(エ) 被害概況報告
 各部の報告を集計の上、毎日午後3時までに電話等により報告するものとする。
(オ) 被害最終報告
 各部の報告を集計の上、被害が甚大なときは災害発生後5日目の午後3時までに、被害が軽微の場合は災害発生後2日目の午後3時までに2部提出するものとする。
10 対策の樹立
(ア) 事前対策
 各部は総務対策部と協力して災害を未然に防止し、又は軽減するための事前対策を樹立し、本部長の承認を得て迅速に伝達周知を図るものとする。
(イ) 緊急対策
 各部は被害発生の危険が予想される場合若しくは被害が生じている場合又は被害直後の非常事態に際しては、必要に応じ有効適切な臨機の緊急対策を講ずるとともに、これを総務対策部を通じて本部長に報告するものとする。
(ウ) 応急復旧対策
1) 各部は、被害の全貌がおおむね判明したときは、災害の早急な復旧を図るため、直ちに応急復旧対策を樹立し、総務対策部に報告するものとする。
2) 総務対策部はこれらを総合調整の上、本部長の承認を得て必要な措置を講ずるものとする。
(本部の閉鎖)
11 本部を閉鎖したときは、この要領の2(2)により通知、公表を行うものとする。
(その他)
12 この要領に定めるもののほか、各部の運営に関し必要な事項は、各部長が定めるものとする。
附 則
(1) この訓令は、公布の日から施行する。
(2) 三股町災害対策本部運営要領(昭和31年三股町訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。