○三股町災害警戒室設置要綱
(平成3年5月22日訓令第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町災害対策本部条例(昭和38年三股町条例第15号)に基づく三股町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置される前の災害対策に関し必要な事項を定める。
(災害警戒室の設置)
第2条 副町長は、気象情報等により災害の発生が予想されるも事態の発生までに時間的余裕がある場合又は災害対策に関し特に必要があると認められるときは、総務課に三股町災害警戒室(以下「警戒室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 警戒室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 気象情報等の収集及び伝達に関すること。
(2) 災害対策についての通報に関すること。
(3) 災害対策本部設置の準備に関すること。
(4) その他室長が必要と認めること。
(組織)
第4条 警戒室の組織は、次のとおりとする。
(1) 警戒室に室長、副室長、室員、連絡員を置き、別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
[別表]
(2) 三股町災害現地本部は、必要に応じ、当該現地本部長が警戒室に準じて別に定める。
(職務)
第5条 室長は、警戒室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長事故あるときは、その職務を代行する。
3 室員は、室長の命を受けて、警戒室の事務に従事する。
4 連絡員は、警戒室と所属部課との連絡を密にし、必要な事務に従事する。
(警戒室の廃止)
第6条 室長は、気象情報等により、警戒室を継続する必要がないと認めたとき又は災害対策本部が設置されたときは、警戒室を廃止する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、警戒室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第9号)
|
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
|
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日訓令第2号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。