○三股町消防団条例
(昭和25年3月29日条例第5号)
改正
昭和26年3月7日条例第7号
昭和26年10月27日条例第37号
昭和27年7月19日条例第15号
昭和28年3月28日条例第10号
昭和29年3月26日条例第6号
昭和30年4月1日条例第6号
昭和32年3月23日条例第9号
昭和33年3月28日条例第5号
昭和33年12月20日条例第21号
昭和34年1月12日条例第2号
昭和35年3月25日条例第12号
昭和36年4月1日条例第7号
昭和36年12月22日条例第32号
昭和38年3月28日条例第13号
昭和39年3月28日条例第17号
昭和40年10月8日条例第29号
昭和41年3月26日条例第10号
昭和42年3月25日条例第21号
昭和42年7月1日条例第27号
昭和43年3月28日条例第18号
昭和44年4月1日条例第9号
昭和45年3月25日条例第5号
昭和46年3月23日条例第13号
昭和47年3月29日条例第11号
昭和48年3月30日条例第8号
昭和49年3月27日条例第12号
昭和50年1月30日条例第3号
昭和50年3月25日条例第9号
昭和52年3月18日条例第9号
昭和52年10月1日条例第22号
昭和52年12月24日条例第32号
昭和54年3月19日条例第7号
昭和54年12月22日条例第32号
昭和55年3月24日条例第4号
昭和56年4月1日条例第2号
昭和59年3月30日条例第15号
昭和61年7月1日条例第15号
昭和63年9月30日条例第14号
平成元年6月26日条例第14号
平成元年9月29日条例第25号
平成2年6月22日条例第16号
平成2年10月11日条例第24号
平成3年9月30日条例第23号
平成4年3月26日条例第4号
平成5年3月30日条例第13号
平成7年3月13日条例第2号
平成7年6月26日条例第20号
平成8年12月26日条例第19号
平成10年3月27日条例第10号
平成17年3月22日条例第12号
平成23年3月24日条例第8号
平成24年3月27日条例第13号
平成29年9月27日条例第18号
令和4年3月29日条例第27号
令和7年3月24日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により、三股町消防団の設置及び消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を置き、消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
 名称 三股町消防団
 区域 三股町全域
(任命)
第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。
2 団員は次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得て消防団長がこれを任命する。
(1) 本町に居住又は勤務地を有する年齢満18歳以上の者であること。
(2) 志操堅固、身体強健であって団員たるにふさわしいものであること。
(定員)
第4条 団員の定数は、170人とする。
(任期及び退職)
第5条 団長及び副団長の任期は3年、部長、ラッパ隊長、副部長及びラッパ隊副隊長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、部長、ラッパ隊長、副部長及びラッパ隊副隊長については、特別の事情があるものは、この限りでない。
2 消防団長及び団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(免職)
第6条 消防団長及び団員が次の各号の一に該当する場合は、これを免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(服務規律)
第9条 団員は団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知つたときはあらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
第10条 団員は、定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に集合したり、又多数集合して飲酒してはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防、警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗(きょう)応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が、火災等災害に緊急に出動したとき又は団長の命令により別表第2に定める訓練その他の業務に従事したときは、同表に掲げる額の出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第15条 団員が、火災等災害に緊急に出動したとき又は団長の命令により別表第2に定める訓練その他の業務に従事したときは、費用弁償を支給するものとし、その額は、特別職の職員で非常勤のものの例による。この場合において、宿泊を伴わない費用弁償を支給するときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)別表第2中「旅行雑費(1日につき)」を「旅行雑費(1回につき)」に読み替えるものとする。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、町の一般職の職員に支給する例により費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
2 前項の公務災害補償の額及び支給方法は、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第24号)に定めるところによるものとする。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金の額及び支給方法は、消防団員に関する退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第26号)に定めるところによるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、これを廃止する。
昭和23年10月21日
条例第15号 三股町消防団員給与条例
条例第16号 三股町消防団員の定員並びに任命に関する条例
条例第17号 三股町消防団員の服務規律及び懲戒条例
附 則(昭和26年3月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年10月27日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定の適用について現に職に在る消防団長及び副団長については、この条例公布の日から起算して1月以内に改選するものとする。
附 則(昭和27年7月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日からこれを適用する。
附 則(昭和28年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年1月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(適用区分)
3 改正後の別表中旅費については、昭和52年4月1日から適用し昭和52年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和52年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(報酬の計算)
3 報酬の計算については改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出するものとする。
附 則(昭和54年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(報酬の計算)
3 報酬の計算については、改正後の条例の適用日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出する。
(経過措置)
4 改正後の条例の費用弁償については、昭和54年4月1日から適用し、昭和54年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和54年12月20日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(報酬の計算)
3 報酬の計算については、改正後の条例の適用日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出する。
(経過措置)
4 別表中旅費については、昭和55年4月1日から適用し、昭和55年3月31日まではなお従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日以後において支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(報酬の計算)
3 報酬の計算については、改正後の条例の適用日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出する。
附 則(昭和59年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(報酬の計算)
2 報酬の計算については、改正後の条例の施行日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により算出する。
附 則(平成元年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(報酬の計算)
2 報酬の計算については、改正後の条例の施行日を基準として改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成2年6月22日条例第16号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
(報酬の計算)
2 報酬の計算については、改正後の条例の適用日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成3年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(報酬の計算)
2 報酬の計算については、改正後の条例の施行日を基準として、改正前及び改正後の条例の規定によるそれぞれの報酬額を月割により計算するものとする。
附 則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成7年6月26日条例第20号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において現に三股町に設置されている消防団については、第2条の規定により設置されたものとみなす。
附 則(平成29年9月27日条例第18号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
名称単位金額
年額報酬団長年額175,000円
副団長年額130,000円
部長及びラッパ隊長年額80,500円
副部長及びラッパ隊副隊長年額50,500円
班長年額45,500円
機関要員年額36,500円
交通班員年額36,500円
女性消防団員年額36,500円
ラッパ隊員年額32,000円
備考 本部員の報酬については10,000円を、団員であるラッパ隊員については10,000円を加給するものとする。
別表第2(第14条関係)
名称単位金額摘要
出動報酬会議(幹部会を含む。)4時間未満4,000円 
4時間以上8,000円 
災害・警戒出動(1回につき)2時間未満2,000円 
2時間以上4時間未満4,000円 
4時間以上8,000円 
講習・訓練(1回につき)2時間未満2,000円移動消防学校、操法大会、出初式(予行を含む。)、煙火消費許可に係る講習等
2時間以上4時間未満4,000円
4時間以上8,000円
煙火消費許可に関する業務1回あたり4,000円火薬類取締法(昭和25年法律第149条)第43条第1項、第45条、第46条第2項及び第47条に規定する業務に限る。