○三股町消防団規則
(昭和28年11月30日規則第7号)
改正
昭和29年10月12日規則第16号
昭和33年3月31日規則第5号
昭和37年10月27日規則第8号
昭和42年7月1日規則第11号
昭和46年4月22日規則第8号
昭和47年4月21日規則第7号
昭和51年12月21日規則第14号
昭和52年10月1日規則第17号
平成3年9月30日規則第16号
平成4年3月26日規則第4号
平成5年3月30日規則第3号
平成13年6月22日規則第18号
平成17年3月22日規則第2号
平成24年3月27日規則第13号
令和4年3月29日規則第3号
令和5年3月1日規則第6号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び同法第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団に団長及び次の団員を置く。
団長1人副団長1人
部長8人副部長8人
ラッパ隊長1人ラッパ隊副隊長1人
班長27人(内1名は女性消防団員)機関要員92人
交通班員14人女性消防団員9人
ラッパ隊員8人  
第3条 消防団の区域及び定員の配置は、別表のとおりとする。
第4条 消防団にその事務を処理するため消防団本部を設けることができる。
2 消防団本部の設置その他必要な事項は、団長がこれを定めるものとする。
3 消防団本部に必要な人員は、副団長のほか、前条に規定した配置人員の中から選任するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の三股町消防団は、この規則によって設置されたものと見なす。
附 則(昭和29年10月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、各部の定数については、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区域定員
正副団長正副部長班長機関要員交通班女性消防団員ラッパ隊
本部全域22416 9 33
1部山王原
仲町
 23122 19
東原
稗田
植木
2部上米 24132  21
中米
櫟田
3部大鷺巣
小鷺巣
寺柱
高畑
 2382 15
4部梶山 23102 17
田上
5部大野 2382  15
仮屋
轟木
6部勝岡
三原
 24152  23
前目
餅原
蓼池
7部上新
下新
今市
中原
花見原
 23102 17
ラッパ隊全域 2    810
21827921498170
(注) 正副部長には、ラッパ隊長及びラッパ隊副隊長を含む。