○三股町消防団員被服貸与規程
(昭和33年12月1日告示第2号) |
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第1条 消防団員は、火災訓練その他消防に関する行事に際し定められた制服を着用するものとする。
第2条 前条の制服は、次の使用期限に従い貸与するものとする。
種類 | 使用期限 |
制服1号(新) | 6年 |
制服2号 | 6年 |
盛夏上衣 | 3年 |
第3条 前条に規定する制服(以下「被服」という。)は、次のとおり階級又は所属ごとに貸与するものとする。
(1) 団長、副団長及び部長は、制服1号、制服2号及び盛夏上衣とする。
(2) 前号に掲げる者以外の団員は、制服2号とする。
第4条 被服を着用する区分は、次のとおりとする。
(1) 団長、副団長及び部長の使用する制服1号並びにそれ以外の団員の使用する制服2号は、式典、会議、出張等の際に着用する。
(2) 制服2号及び盛夏上衣は、出動、訓練その他消防作業等の際に着用する。
第5条 被服をその使用期限内に故意又は重大な過失によって紛失し、又は毀損したときは、相当額を弁償しなければならない。
第6条 退職、休職又は死亡(以下「退職等」という。)の際は、貸与した被服を退職等の日から10日以内に返納しなれけばならない。
附 則
この告示は、昭和33年1月14日から適用する。