○大型免許等取得助成事業実施要綱
(平成3年8月30日告示第24号)
改正
平成16年3月1日告示第2号の2
平成20年3月26日告示第11号の3
平成22年3月31日告示第16号の2
令和7年2月25日告示第23号
(趣旨)
第1条 消防団員が緊急時等において消防自動車を運転することに供するため、大型免許等を取得する場合、これを助成することにより消防活動の円滑な遂行と消防力の充実を図り、その活動の強化に資するものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は三股町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成の対象となる者は、三股町消防団機動本部員である者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の額は、大型免許又は中型免許取得に要する経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。
(助成の方法等)
第5条 この事業の助成を受けようとする者は大型免許等取得助成交付申請書(別記様式)により三股町長に申請するものとする。
(その他)
第6条 助成を受けた機動本部団員は助成を受けた日から10年は、三股町消防団員として在団するものとする。ただし、団長が認めた場合は、この限りでない。
附 則
1 この告示は、平成3年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。
附 則(平成16年3月1日告示第2号の2)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第11号の3)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第16号の2)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式(第5条関係)
大型免許等取得助成交付申請書