○三股町消防団員の家族に係る退職慰労金支給条例
(平成4年10月1日条例第22号)
(目的)
第1条 この条例は、三股町消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その家族に対して退職慰労金を支給することを目的とする。
(退職慰労金の支給額)
第2条 退職慰労金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者の家族に対し、その者の勤務年数及び階級に応じて、別表に掲げる額を支給する。
(家族の範囲)
第3条 退職慰労金の支給を受けることができる非常勤消防団員の家族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員の退職当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の退職当時、主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
2 前項に掲げる者の退職慰労金の支給を受ける順位は、同項に掲げる順位による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
退職慰労金支給額表

(単位:円)
階級団長副団長部長副部長班長機関要員
交通班員
その他団員
勤務年数
5年70,00065,00060,00055,00052,00049,000
6年75,00070,00065,00060,00057,00054,000
7年80,00075,00070,00065,00062,00059,000
8年85,00080,00075,00070,00067,00064,000
9年90,00085,00080,00075,00072,00069,000
10年95,00090,00085,00080,00077,00074,000
11年100,00095,00090,00085,00082,00079,000
12年105,000100,00095,00090,00087,00084,000
13年110,000105,000100,00095,00092,00089,000
14年115,000110,000105,000100,00097,00094,000
15年122,000117,000112,000107,000104,000101,000
16年129,000124,000119,000114,000111,000108,000
17年136,000131,000126,000121,000118,000115,000
18年143,000138,000133,000128,000125,000122,000
19年150,000145,000140,000135,000132,000129,000
20年157,000152,000147,000142,000139,000136,000
21年164,000159,000154,000149,000146,000143,000
22年171,000166,000161,000156,000153,000150,000
23年178,000173,000168,000163,000160,000157,000
24年185,000180,000175,000170,000167,000164,000
25年194,000189,000184,000179,000176,000173,000
26年203,000198,000193,000188,000185,000182,000
27年212,000207,000202,000197,000194,000191,000
28年221,000216,000211,000206,000203,000200,000
29年230,000225,000220,000215,000212,000209,000
30年以上241,000236,000231,000226,000223,000220,000