○三股町水防協議会条例
(平成17年3月22日条例第13号)
改正
平成23年3月23日条例第5号
三股町水防協議会条例(昭和62年三股町条例18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、三股町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 三股町水防計画に関すること。
(2) その他必要と認められる事項
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長1人及び委員12人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関及び関係公共機関の職員で町長が定める職にあるもの
(2) 水防に関係のある団体の代表者
(3) 町議会議員及び学識経験者
(4) 町職員で町長の定める職にあるもの
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、前条第5項第1号、第2号及び第4号に掲げる者にあっては当該職にある期間とし、同項第3号に掲げる者にあっては2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。