○三股町病児・病後児保育事業補助金交付要綱
(平成20年10月15日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 保護者が就労している場合において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。こうした保育需要に対応するため、病気の児童を一時的に保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、三股町内の病児・病後児保育施設とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象としない。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、三股町病児・病後児保育事業実施要綱(平成18年三股町告示第13号)に定める事業を行うために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、宮崎県子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成29年6月30日福祉保健部こども政策課)第2条における病児・病後児保育事業に対する第3条に規定する額を基準とし、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、確定払により交付する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第13号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年2月5日告示第8号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月27日告示第55号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。