○三股町建設工事等に係る入札参加停止の措置に関する要綱
(平成20年9月1日告示第18号)
改正
平成23年3月30日告示第12号
平成27年10月1日告示第49号
平成29年1月31日告示第4号
令和7年3月28日告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業者等有資格業者(以下「有資格業者」という。)に対する一般競争入札及び指名競争入札の参加の停止(以下「入札参加停止」に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加停止)
第2条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止を行うものとする。
2 町長が入札参加停止を行ったときは、当該入札参加停止に係る有資格業者を入札に参加させてはならない。当該入札参加停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。また、一般競争入札について、参加通知書を発行しているものについても、取り消すものとする。
3 前2項にかかわらず、町長は、建設工事等の施工方法が特許権に係るものを施工する有資格業者については、入札に参加させることがある。
(下請人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について元請人の入札参加停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一つの事案により別表の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における入札参加停止の期間の短期は、当該措置要件ごとに定める短期の2倍の期間とする。
(1) 別表各項の措置要件に係る入札参加停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に別表各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第8項から第10項までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第7項から第9項までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別な理由があるため、別表及び前2項の規定による入札参加停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な理由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表及び第1項の規定による長期の期間を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。ただし、36箇月を超える場合には、36箇月とする。
5 町長は、入札参加停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別な理由又は極めて悪質な理由が明らかになったときは、別表及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。
6 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認められたときは、当該有資格者について入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止等の通知)
第5条 町長は、第2条第1項又は第3条の規定により入札参加停止(様式第1号)を行い、前条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更(様式第2号)し、又は前条第6項の規定により入札参加停止を解除(様式第3号)したときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の理由が町工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が町工事の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、入札参加停止決定前に当該町工事の一部を下請し、又は受託している場合は、この限りでない。
(入札参加停止に至らない理由に関する措置)
第8条 町長は、入札参加停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(工事事故等の報告)
第9条 工事等の発注における担当課(室)長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、工事事故等報告書により速やかに町長に報告しなければならない。
(審議)
第10条 町長は、入札参加停止等を行おうとするときは、あらかじめ三股町建設業者等指名審査委員会又は三股町入札審査会に審議させるものとする。
附 則
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
2 三股町建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱(平成15年三股町告示第4号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年1月31日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第49号)
この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表(第2条、第4条及び第9条関係)
適用要件期間
 町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められた場合 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められる場合 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内
 町発注工事等に係る入札において、入札前に提出する調査資料に虚偽の記載をしたこと等により、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
 次のア又はイに掲げる者が三股町の職員又は県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。) 逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内
 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)並びに有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内
 県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適切であると認められる場合 当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内
 県内における建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 個人及び代表役員等 逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内
 一般役員等又は使用人 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上24箇月以内
10 法人及び代表役員等、一般役員若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合 
 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる場合 当該認定をした日から2箇月以上24箇月以内(当該入札停止期間満了時において、なおこの項の措置要件に該当するときは、改めて入札停止を行う。)
 暴力団関係者を使用したと認められる場合
 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
 暴力団関係者と密接な交際等を有していると認められる場合
 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
 暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められる場合
 下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められる場合
 暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、町への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合
11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適切であると認められる場合 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
12 町工事等の施工に当たり、現場管理が不良であって町又は公衆に著しく迷惑をかけたとき。 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
13 町工事等の競争入札において、契約担当職員の指示に従わず、又は当該入札の公正な執行を妨げたとき。 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内
14 町工事等の検査で著しく不良工事として指摘を受けたとき。 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
15 町工事等の施工に関し、正当な理由がなく監督員又は検査員の指示に従わなかったとき。 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
16 町工事等の契約の履行に当たり、工事若しくは製造を粗悪にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
17 県内工事等の契約の履行に当たり、工事若しくは製造を粗悪にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
18 工事等の指名通知又は入札参加通知書を受けたにもかかわらず正当な理由がなくて入札に参加せず、又は遅参した場合、若しくは再度入札を行わなかったとき。 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
19 町工事等に関し、正当な理由がなく契約を締結せず、又はその他契約の内容を履行しなかったとき。 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
20 町工事等の契約に当たり、次に掲げる契約違反があり契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
 工事を一括して第三者に請け負わせ又は請け負ったとき。 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
 三股町工事請負契約約款(平成8年三股町告示第13号)第7条の規定により下請人の通知を怠ったとき。 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 正当な理由がなく完成期日に完成できなかった 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
21 工事等の施工に当たり、入札参加停止期間中の者に工事を下請させ、又は入札参加停止期間中の者が工事を下請したとき。 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
22 町工事等の施工に当たり、雇用労働者に賃金不払(下請業者が起こした賃金不払いについても含む。)を起こしたとき。 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
23 本表第1項から第22項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
24 本表第1項から第22項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
様式第1号(第5条関係)
入札参加停止通知書

様式第2号(第5条関係)
入札参加停止期間変更通知書

様式第3号(第5条関係)
入札参加停止解除通知書