○三股町認可外保育施設安全管理機能強化推進事業実施要綱
(平成20年10月28日告示第32号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設で、法第35条第4項の認可を受けていない三股町内に所在する民間の保育施設(事業所内保育施設を除く。以下「認可外保育施設」という。)に入所する児童の安全面の整備等を行うための費用を助成し、入所児童の処遇改善を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 事業対象の認可外保育施設は、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
(1) 前年度に、児童福祉法第59条第1項の規定に基づいた県の立入調査を受けているか、又は児童福祉法第59条の2の5第1項に規定する報告を行っていること。
(2) 認可外保育施設指導監査基準(平成14年12月25日付け雇児発第1225009号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を満たす旨の証明書が交付されていること。
(3) 施設の職員が県の主催する「認可外保育施設研修」に参加していること。
(事業内容)
第3条 認可外保育施設が行う入所児童の安全対策のための設備整備に関する費用を助成する。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。