○三股町認可外保育施設安全管理機能強化推進事業補助金交付要綱
(平成20年10月28日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 町は、認可外保育施設安全管理機能強化推進事業を円滑に実施し、入所児童の安全確保の向上を図るため、三股町認可外保育施設安全管理機能強化推進事業実施要綱(平成20年三股町告示第3号)に基づく認可外保育施設安全管理機能強化推進事業を実施する認可外保育施設に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付対象者は、町内認可外保育施設とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象としない。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、入所児童の安全対策のための設備整備に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は前条に該当する経費に対するものとし、一施設につき、保育施設の要する経費と150千円とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)及び規則により交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。