○三股町特別支援教育支援員配置事業実施取扱要領
(平成20年3月19日教育委員会訓令第1号)
改正
平成22年2月15日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、町内小中学校に在籍する障がいのある児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に対して、学校生活及び学習活動の支援を行う特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援員の配置基準)
第2条 支援員は、教育長が必要と認めた学校に配置する。
(支援員の選任)
第3条 支援員は、教育長が任命する。
2 支援員の任期は、1年とする。ただし、補充支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員は、再任することができる。
4 教育長は、特別の事由があるときは、任期中においても、支援員を解任することができる。
(支援員の職務)
第4条 支援員の職務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 学校内における当該児童生徒の日常生活動作の介助に関すること。
(2) 学校内における当該児童生徒の学習活動上のサポートに関すること。
(3) 学校が行う校外活動に当該児童生徒が参加する場合の介助に関すること。ただし、宿泊を伴う校外活動の場合は、教育長が認めるものに限る。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める職務。ただし、PTA主催の活動を除く。
(支援員の勤務時間等)
第5条 支援員の勤務時間は、週40時間以内とし、勤務日は月曜日から金曜日までとする。ただし、特別な場合は、校長の指示に従うものとする。
2 支援員は、学校の休業日には、勤務することを要しない。ただし、春季、夏季、冬季及び学年末休業期間中は、校長の指示に従うものとする。
(年次有給休暇)
第6条 年次有給休暇は10日とし、再任された場合は、1年につき3日を限度として翌年に繰り越すことができる。ただし、16日を超えることはできない。
2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。
(賃金)
第7条 支援員の賃金は、予算の範囲内において別途定める。
(実施報告)
第8条 校長は、学期ごとに、その支援に係る状況を教育長に特別支援教育支援員実施報告書(別記様式)により報告しなければならない。
(支援員の服務等)
第9条 支援員は、職務に専念し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月15日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
特別支援教育支援員報告書