○三股町臨時的任用講師の任用等に関する要綱
(平成20年3月19日教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「複式学級の解消」及び「特別支援教育の支援」のための臨時的任用講師(以下「講師」という。)の任用について必要な事項を定める。
(任用期間)
第2条 講師の任用期間は、4月1日から翌年3月30日までを原則とする。
(勤務時間等)
第3条 講師の勤務時間は、学校の計画により校長が割り振るものとする。
(服務)
第4条 講師は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 講師は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、校長の命令に従わなくてはならない。
3 講師は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
5 講師は、出勤後速やかに出勤簿(別記様式)により出勤を届け出るものとする。
(給与等)
第5条 講師の給料及び手当については、三股町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三股町条例第25号)の定めるところによる。
2 講師の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和31年三股町条例第11号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 校長は、この要綱に定めのない事項又は疑義のある事項については、その都度、教育長と協議するものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。