○三股町コミュニティ拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成21年3月23日条例第7号) |
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(設置)
第1条 地域の高齢者が集い、子どもや若者と触れ合いながら、健康で文化的な生活を維持し、もって福祉の増進に寄与するための拠点となる施設として、三股町コミュニティ拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三股町コミュニティ拠点施設 | 三股町大字樺山4416番地3 |
(事業)
第3条 拠点施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の心身の健康に資する文化的、教育的取組に関すること。
(2) 高齢者等の機能回復訓練に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(管理)
第4条 拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 拠点施設の使用料は、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号)に定めるところにより徴収する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第23号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。