地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例
平成21年6月24日条例第17号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第2類 議会・選挙・監査
第1章 議会
会議の運営
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議会事務局
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平成21年6月24日条例第17号
平成21年6月24日
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○地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例
(平成21年6月24日条例第17号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、三股町議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。