○地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例
(平成21年6月24日条例第17号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、三股町議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。