○三股町公正入札調査会設置要綱
(平成18年12月28日訓令第5号の2) |
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(設置)
第1条 入札談合に関する情報に対して、的確な対応を行うことにより、建設工事等の入札の適正化を図るため、三股町公正入札調査会(以下「調査会」という。)を設置するものとする。
(審議事項)
第2条 調査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 三股町の発注する建設工事等に係る入札談合に関する情報についての調査の必要性
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 調査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、都市整備課長、環境水道課長及び農業振興課長をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 調査会の会議は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて会長が招集する。
(関係職員の出席及び協力依頼)
第6条 調査会は、必要に応じて、関係職員の出席及び協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 調査会の庶務は、総務課行政係において行う。
附 則
この訓令は、平成18年12月28日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。