○三股町議会全員協議会規程
(平成20年9月11日議会訓令第1号) |
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(招集)
第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集する。
2 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、必ず協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第2条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長に共に事故があるとき又は議長及び副議長が共に欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第4条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(議題)
第5条 全員協議会での表決を要する議題については、事前に議会運営委員会の了承を得なければならない。ただし、表決を要しないものについては、その他の事項で協議することができる。
(表決)
第6条 協議会において意思決定を行う場合は、議長の定める方法で行う。
(除斥)
第7条 議長は、協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 協議会は、議長の許可を得た者が、傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(配置席次)
第9条 町議会議員、事務局職員、答弁者及び傍聴者の配置席次は、別図第1に定めるとおりとする。
[別図第1]
(記録)
第10条 議長は、必要に応じて職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関しては、その都度、議長が定める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成20年9月11日から施行する。
附 則(令和3年10月29日議会訓令第1号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
別図第1(第9条関係)

配置席次
