○三股町過疎地域定住促進奨励金交付規程
(平成9年6月10日告示第25号) |
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(目的)
第1条 この規程は、三股町過疎地域定住促進奨励金交付規則(平成9年三股町規則第23号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(奨励金交付要件)
第2条 規則第3条に規定する奨励金は、次の各号の基準により1回限り交付する。ただし、初年度の交付日から1年後及び2年後の交付日に過疎地域に居住していない場合は、交付を停止する。
[規則第3条]
(1) 過疎地域に転入し、又は過疎地域以外から過疎地域に転居し、期間が6月を経過し、かつ、児童を扶養している者が、転入・転居した日の前後1年の間に70平方メートル以上の家屋を新築し、又は購入したときは、定住費用の一部として80万円を3年に分け、初年度は40万円、2年目は30万円、3年目は10万円を交付する。
(2) 過疎地域に転入し、又は過疎地域以外から過疎地域に転居し、期間が6月を経過した者で、転入・転居した日の前後1年の間に70平方メートル以上の家屋を新築し、又は購入したときは、定住資金の一部として40万円を3年に分け、初年度は20万円、2年目は10万円、3年目は10万円を交付する。
(3) 過疎地域に転入し、又は過疎地域以外から過疎地域に転居し、期間が6月を経過した者で児童を扶養しているものに扶養している児童が1人の場合10万円、2人の場合15万円、3人以上の場合20万円を3箇年に分け、初年度及び2年目はそれぞれの交付額を3で除した額(万円未満切り捨て)を交付し、3年目に残額を交付する。
(4) 過疎地域から過疎地域に転居した者又は過疎地域に居住していた者が、過疎地域に70平方メートル以上の家屋を新築し、又は購入し、かつ児童を扶養しているときは、定住費用の一部として固定資産税相当額(千円未満切り捨て)を3年にわたり交付する。ただし、交付額は1年につき10万円を上限とする。
(5) 長田小学校区内に在る保育園に乳幼児を入園させる保護者で、かつ、卒園後は、長田小学校への入学を予定している同乳幼児一人につき毎年度、三股町特定教育・保育施設等の利用者負担額を2で除した額を交付する。ただし、奨励金の交付上限額を18万円(月額1万5千円)とする。
2 転入又は転居前の住所地における生活実態が認められない者については、交付要件を満たさないものとする。
(交付時期)
第3条 奨励金の交付時期は、規則第5条の規定に基づき、前条の要件を満たした場合、速やかに交付申請の手続を行い、交付決定後に初年度分を交付し、2年目及び3年目の交付は初年度の交付日の1年後、2年後に速やかに交付する。
[規則第5条]
2 前条第1項第4号の長田小学校区内保育園奨励金の交付手続については規則第5条の規定に基づき、前条の要件を満たした場合、速やかに交付申請の手続を行い、交付決定後に速やかに交付する。
[規則第5条]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に対象となった事項については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(平成12年3月27日告示第6号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日告示第415号の2)
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この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日告示第23号の1)
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この告示は、公表の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月22日告示第11号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日告示第16号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第13号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第15号の7)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第14号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第16号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第17号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月5日告示第46号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月30日告示第43号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月27日告示第79号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第31号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。