○三股町過疎地域定住促進奨励金交付規則
(平成9年6月10日規則第23号) |
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(目的)
第1条 この規則は、過疎地域の人口減少を防止するとともに、地域の資源の活用、地域に存する歴史・文化の活用等により、地域の特性を生かした地域づくりのために、住民の増加及び定住化を図り、快適で豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 過疎地域 小学校の複式学級が見込まれる長田小学校区、梶山小学校区及び宮村小学校区をいう。
(2) 過疎地域に転入した者 過疎地域に転入する前に2年以上継続して町外に居住していた者をいう。
(3) 過疎地域に転居した者 過疎地域に転居する前に2年以上継続して過疎地域以外に居住していた者をいう。
(4) 家屋 過疎地域の住宅(工場、倉庫、車庫等を除く。)をいう。
(5) 児童 就学児童(小学生)及び未就学児童(小学生未満の児童)をいう。
(6) 新築 現に居住するための持ち家を新しく建築することをいう。建て替えはこれにあたらない。
(7) 乳幼児 乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)をいう。
(8) 基準日 第3条第1項から第3項に規定する奨励金については、転入又は転居した日から起算して6月を経過した日、同条第4項に規定する奨励金については、当該不動産に係る固定資産税が初めて課税された年度の3月末日、同条第5項に規定する奨励金については、当該年度における9月分及び3月分の保育料納期限をいう。
(奨励金)
第3条 過疎地域に転入した者又は過疎地域以外から過疎地域に転居した者で、かつ、児童を扶養しているものが家屋を新築し、又は購入したとき、定住費用の一部として奨励金を交付する。
2 過疎地域に転入した者又は過疎地域以外から過疎地域に転居した者が家屋を新築し、又は購入したとき、定住費用の一部として奨励金を交付する。
3 過疎地域に転入した者又は過疎地域以外から過疎地域に転居した者で児童を扶養しているものに奨励金を交付する。
4 過疎地域から過疎地域に転居した者又は過疎地域に居住していた者が、過疎地域に家屋を新築し、又は購入し、かつ児童を扶養しているとき、定住費用の一部として奨励金を交付する。
5 長田小学校区内にある保育園に乳幼児を入園させる保護者で、かつ、卒園後は、同乳幼児の長田小学校への入学を予定しているものに奨励金を交付する。
6 第1項、第2項及び第4項の奨励金は次条の規定に基づく申請日現在の夫婦の合計年齢が満100歳までの者を対象とし、父子世帯、母子世帯及びその他の世帯では世帯主の年齢が満50歳までの者を対象とする。
7 前項に定めるもののほか、奨励金の交付基準等については、規程で定める。
(交付手続)
第4条 前条に該当し、奨励金の交付を受けようとする者は、基準日の翌日から起算して6月以内に、様式第1号、様式第2号又は様式第3号の交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に定める期日までに、天災地変その他申請者の責めに帰することができない特別な事由により転入、転居及び入園ができないことが明らかに認められる場合には、申請者はその事由発生後速やかに様式第5号を提出するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、1月以内にその結果(可・否)を様式第4号で申請者に通知するものとする。ただし、自治公民館組織に未加入の場合又は町税等及びその他の公租公課に滞納のあることが判明した場合は、交付決定後においても取り消すことができるものとする。
[様式第4号]
(奨励金の交付)
第6条 第3条に規定する奨励金は、予算に定める額の範囲内において事実を確認してから交付する。ただし、同条第1項から第4項までに掲げる奨励金及び他の制度により交付されるときには、重複交付は行わない。
[第3条]
(返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の交付を受けた者と認めたとき、又は第5条ただし書に該当する場合は、その者に既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
[第5条]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に対象となった事項については、同日後もなおその効力を有する。
(対象)
3 この規則は、公布の日から施行する。ただし、宮村小学校区及び「三股町土砂災害・洪水ハザードマップ」に指定されている土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内に建築された家屋について、令和5年4月1日以降に当該家屋に転入・転居した者については、奨励金の対象外とする。
附 則(平成12年3月27日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月21日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月23日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第6号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、宮村小学校については、同日以降に転入し、又は転居したものについて適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第2号の3)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。