○手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第37号)
改正
平成21年3月31日告示第15号の8
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町内に居住する聴覚障害者等に手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者の社会参加を図ることを目的とした手話通訳者及び要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で、都道府県が実施した手話講習会又は要約筆記奉仕員養成講座の中級以上の課程を修了した者又はこれと同等の技能を有すると町長が認めた者をいう。
(派遣)
第3条 通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)は、次に掲げる場合に行う。
(1) 官公庁その他の公的機関、医療機関その他社会生活を営む上で必要な機関等において、町内に住所を有する聴覚障害者等が意思の伝達を行うために派遣を必要とすると町長が認める場合
(2) 町内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。ただし、営利を目的とし、又は政治的若しくは宗教上の目的を持つものを除く。)を主催するものが、当該大会等に参加する聴覚障害者等のために派遣を必要とすると町長が認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、派遣を必要とすると町長が認める場合
2 派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 派遣区域は、町内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請)
第4条 派遣を希望する聴覚障害者又は団体等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を原則として派遣を受けようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を速やかに調査し、可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(派遣の変更等)
第6条 申請者が派遣内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに手話通訳者等派遣変更(中止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請により派遣内容の変更又は中止を決定したときは、手話通訳者等派遣変更(中止)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第7条 町は事業の実施に当たり、派遣の内容及び派遣範囲の決定を除く事業の全部を、適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。
(委託料の支払)
第8条 町は、委託法人等との手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(利用者負担)
第9条 次に掲げる費用は、利用者の負担とし、手話通訳者等の費用も含めて利用者が負担するものとする。
(1) 飲食物費の実費相当額
(2) 公共交通機関を利用する場合については、その実費
(3) 社会見学等に伴う入館料、入園料、施設利用料等の実費
(4) 料理、創作活動等に伴う原材料費等の実費相当額
(5) その他利用者が負担することが適当と認められる費用
(実施上の留意事項)
第10条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 利用者の事故等の防止に十分留意すること。
(2) 障害者団体等の意見を聴き、十分な連携を図ること。
(3) ボランティアをはじめ地域社会の理解と協力が得られるよう配慮すること。
(通訳者等の責務)
第11条 通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 業務に関して事故が発生したときは、直ちに受託団体を経由し、町長に報告すること。
(4) 業務上の不慮の事故に備えて、福祉総合補償制度に加入すること。
(実績報告等)
第12条 町は、委託法人等に対し、事業実績、利用状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求め、必要に応じて調査を行い、調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができる。
(緊急時の派遣)
第13条 聴覚障害者等が、災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、第4条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリにより、申し込むことができる。
2 町長は、前項の規定により緊急時の派遣申込みを受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、前項により申込みをした者(以下「申込者」という。)に口頭又はファクシミリにより通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の規定により派遣の決定を受けた申込者は、派遣を受けた後、速やかに第4条に規定する申込みをするものとする。
(派遣時間と経費)
第14条 派遣に係る時間(以下「派遣時間」という。)は、原則として、1時間を単位とする。
2 前項の派遣時間は、通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務に従事した時間とする。
3 前項の経費の額は、1時間当たり1,600円とする。この場合において、1回の派遣につき交通費800円を支払うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第15号の8)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)