○三股町自殺対策協議会設置要綱
(平成21年11月6日告示第28号)
改正
平成23年3月30日告示第12号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第4条の規定に基づき、同法第2章に規定する基本的施策の策定及び実施について関係機関と協議を行い、もって本町における自殺対策を総合的に推進するため、三股町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 自殺の実態把握に関すること。
(2) 自殺の防止等に係る知識の普及啓発に関すること。
(3) 自殺対策の取組に関すること。
(4) 自殺対策に係る連絡調整に関すること。
(5) その他自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は副町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。
4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、協議会の会長をもって充てる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
4 議長は必要があると認めるときは、関係機関等に対し資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
5 議長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第5条 協議会に専門の事項を協議するため、別表第2に掲げる機関の実務者等で、構成する専門部会を置く。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を処理するため、事務局を福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 都城保健所
 都城警察署
 宮崎県南部福祉こどもセンター
 大悟病院
 JA都城三股支所
 三股町商工会
 民生委員児童委員協議会
 三股町社会福祉協議会
 三股町教育委員会
 三股町
別表第2(第5条関係)
 都城保健所
 都城警察署
 宮崎県南部福祉こどもセンター
 大悟病院
 JA都城三股支所
 三股町商工会
 三股町社会福祉協議会
 三股町教育委員会
 総務課
 町民保健課
 三股町地域包括支援センター
 福祉課