○三股町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
(平成21年10月20日訓令第3号)
改正
平成23年3月30日訓令第1号
平成28年9月30日訓令第8号
平成29年3月28日訓令第1号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分室・場所
レベル2住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室
サーバ及びネットワーク機器の設置室
レベル1業務端末の設置場所
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、本人特定のための措置を行い、入退出を行う。入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室における記録を行う。
レベル1入退室を行う場合には、入退室管理者から許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために入退室者には、名札の着用又は本人を特定する証明書等の提示を義務付ける。
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、業務端末室の設置場所にあっては町民保健課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所において、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵又は入退室管理のための許可)
第3条 鍵の貸与又は入退室のための必要な措置は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室の許可の措置を得ているものに限り入退室させる。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル2及び1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これ保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。