○三股町障害者控除対象者認定要綱
(平成21年12月1日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号、同条第2項第6項、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 障害者控除対象者の認定を受けようとする者が自ら申請することができない場合は、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が申請することができる。
(認定)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定に基づく三股町の被保険者(以下単に「被保険者」という。)であって、同法第27条の規定に基づく要介護認定又は同法32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)に係る障害者控除対象者の認定は、当該要介護認定又は要支援認定に係る調査結果(以下「要介護認定等調査結果」という。)を基礎として、別表第1に掲げる判断基準により行うものとする。
[別表第1]
2 被保険者であって、要介護等認定者以外の者に係る障害者控除対象者の認定は、別表第2に掲げる判断基準により行うものとする。
[別表第2]
3 前2項に規定する認定の基準日は、所得税及び住民税の申告に係る年分の当該年における12月31日(要介護等認定者又は要介護等認定者以外の者が当該日以前に死亡しているときは、当該死亡した日)とする。
(障害者控除対象者認定書等の交付)
第4条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、要介護認定等調査結果の記録その他資料を調査し、障害者控除対象者と認めたときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは障害者控除対象者認定申請却下通知書(様式第3号)を申請した者に交付するものとする。
[第2条]
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年分の所得に係る所得税及び住民税の申告から適用する。
附 則(平成30年3月29日告示第7号)
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この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者控除対象区分 | 判断基準 |
障 害 者 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)がランクAに該当する者であって、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知度」という。)が、自立、ランクⅠ、ランクⅡ又はランクⅢに該当する者【身体障害者(3級~6級)に準ずる】 |
寝たきり度が自立又はランクJに該当する者であって、かつ、認知度がランクⅡ又はランクⅢに該当する者【知的障害者(軽度・中度)に準ずる】 | |
特別障害者 | 寝たきり度がランクB又はランクCに該当する者【身体障害者(1級、2級)に準ずる】 |
寝たきり度が自立、ランクJ又はランクAに該当する者であって、かつ、認知度がランクⅣ又はランクMに該当する者【知的障害者(重度)に準ずる】 |
別表第2(第3条関係)
特別障害者 | 6箇月以上常時臥床し、食事、排便等の日常生活に支障がある者であって、かつ、当該者の住所地を担当する民生委員の証明を受けている者【寝たきり高齢者】 |