○三股駅前多目的広場条例施行規則
(平成22年3月31日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股駅前多目的広場条例(平成22年三股町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 三股駅前多目的広場(以下「多目的広場」という。)の開場時間は午前9時から午後7時までとし、休場日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開場時間又は休場日を変更することができる。
(使用の申請)
第3条 条例第5条第1項各号に掲げる行為をするため多目的広場を使用しようとする者は、三股駅前多目的広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、多目的広場を使用しようとする日の30日前から5日前までの間に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 次条第1項の許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに三股駅前多目的広場使用許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 町長は、前条第1項又は第3項の申請を適当と認めたときは、三股駅前多目的広場使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の使用の許可を受けた者は、多目的広場の使用に当たり、許可書を常時携帯し、必要に応じて提示するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条第4項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、三股駅前多目的広場使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料の減額又は免除を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する行事の場合にあっては、使用料の100パーセントの額
(2) 国又は他の地方公共団体が使用する場合で、町が共催する行事の場合にあっては、使用料の50パーセントの額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該使用の目的が中心市街地の活性化に資すると町長が特に認める場合にあっては、その状況により町長が定める額
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
三股駅前多目的広場使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
三股駅前多目的広場使用許可変更申請書

様式第3号(第4条関係)
三股駅前多目的広場使用許可書

様式第4号(第5条関係)
三股駅前多目的広場使用料減免申請書