○三股町子ども手当の支払日及び請求等に関する規則
(平成22年4月1日規則第17号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。以下「政令」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に基づき子ども手当の支払日及び請求等の手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文に規定する当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和39年条例第11号)第6条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払いの日とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による支払いは、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じたその日以降に速やかに行うものとする。
(請求書及び届書の様式)
第3条 次の各号に掲げる請求書及び届書の様式は省令の例による。
(1) 省令第3条の規定による子ども手当父母指定者指定届
[第3条]
(2) 省令第4条の規定による子ども手当認定請求書
(3) 省令第5条及び第6条の規定による子ども手当額改定請求書並びに額改定届
(4) 省令第7条及び第8条の規定による氏名、住所変更届
(5) 省令第9条の規定による子ども手当受給事由消滅届
(6) 省令第11条の規定による未払子ども手当請求書
(7) 省令第18条の規定による子ども手当に係る寄附の申出書
(8) 省令第22条の規定による身分を示す証票
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第7号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月27日規則第10号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。