○三股町教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する告示
(平成22年4月1日教育委員会告示第2号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定による教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、教育課長の職にあるものとする。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会告示第4号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない