○三股町特定高齢者等住宅改修給付事業実施要綱
(平成22年6月25日告示第25号の2)
改正
平成23年4月1日告示第18号
平成27年10月1日告示第49号
平成28年3月30日告示第25号
令和2年3月27日告示第25号
令和3年3月31日告示第21号
令和7年2月25日告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、その者の居住する住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を給付することにより、転倒防止、動作の容易性及び行動範囲の拡大の確保など、日常生活の利便と在宅での生活の質の向上を図ることを目的とする。
(給付の内容)
第2条 住宅改修の内容は次に掲げる工事に係るものとし、所要額1万円以上を対象とする。ただし、対象となる工事の限度額は、8万円とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の改修に付帯して必要な工事
2 前項の工事は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する住宅改修給付と同様の内容とする。
3 この給付は必要と認められたとき、対象者1人当たり2回まで利用できる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上で、当該年度の特定高齢者であって住宅改修が必要と認められる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)である者に対しては、給付の対象としない。
(施工業者)
第4条 この事業の施工業者は、以下の各号全てを満たす者とする。
(1) 町内に主たる事業所を有していること。
(2) 当該事業の対象となる住宅改修と同等規模以上の施工実績があること。
(3) 住宅改修に関する資格証の写し又は施工実績等のわかる資料を提出し、町の承認を得ること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 暴力団員又は法人であってその役員が暴力団関係者ではないこと。
(給付の申請及び決定)
第5条 住宅改修の給付を受けようとする者は、特定高齢者住宅改修事業給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 当該申請に係る改修工事の工事計画書(様式第2号)
(2) 当該申請に係る改修工事の費用内訳書
(3) 自己所有の住宅以外のときは、住宅所有者の承諾書(様式第3号)
(4) 滞納のない証明書
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、前条に該当するか否かを調査し、給付の要否を決定する。
3 町長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し特定高齢者住宅改修給付決定・却下通知書(様式第4号)により通知し、併せて高齢者住宅改修給付券(様式第5号)を当該申請者に交付する。これにより工事の着工を許可したものとする。
(工事の確認)
第6条 給付を受けた者は、工事完了後速やかに特定高齢者住宅改修給付工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の工事完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、工事計画書に基づく施工の適否について判定し、次により必要な措置を行う。
(1) 工事の施工状況が適当と認められたときは、設備の使用を承認する。
(2) 工事施工上欠陥があるときは、施工業者に対し、再工事を命ずる。
(3) 工事計画書の内容を著しく変更して施工業者に工事を指示したことが明らかに認められるときは、申請者に対し、工事計画書に基づく改善命令を行うか、この制度による給付の決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第7条 住宅改修の給付の決定を受けた者は、第2条に規定する限度額と住宅改修に要する費用とを比較して少ない方の額に1割を乗じて得た額(以下「費用負担額」という。)を負担しなければならない。このとき、10円未満は切り上げる。
2 住宅改修に係る費用が限度額を超過したときは、当該超過した額については、住宅改修の給付を受けた者の負担とする。
(請求と支払)
第8条 施工業者は、特定高齢者住宅改修給付請求書(様式第7号)により、町長に住宅改修費用の請求を行う。この場合において、請求に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 特定高齢者住宅改修給付券
(2) 給付を受けた者が負担した金額が分かるもの
(設備の管理等)
第9条 給付を受けた者は、当該設備の使用に際し最善の注意をもって維持管理しなければならない。
2 給付を受けた者は、本事業の目的に反して当該設備を使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けた者があるとき、又は給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、給付状況を明確にするために「特定高齢者住宅改修給付台帳」を整備する。
(委任)
第12条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日告示第24号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)