○三股町議会基本条例
(平成23年3月24日条例第12号) |
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三股町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される三股町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた三股町長(以下「町長」という。)とともに、三股町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかし、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、町政の最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定を遵守する。町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守する。
これらを実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築くため本条例を制定する。
われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定を遵守する。町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守する。
これらを実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築くため本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい議会となるよう、議会及び議員活動の活性化を図るために必要な基本事項を定め、町政の情報公開と町民参加を基本にしながら、地域課題及びこれに対する町民の意向を把握し、町政諸課題を町の政策に結びつけ、三股町の豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次の各号に掲げる事項を原則として活動を行わなければならない。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指す。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努める。
(3) 町民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努める。
(4) 議会内での会議規則等は、必要に応じて見直しを行う。
(5) 町民がその会議を傍聴しやすい環境の整備に努める。
(委員会の活動原則)
第3条 三股町議会委員会条例(昭和62年三股町条例第15号)の規定による常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の審査に当たっては、町民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。
3 委員会は、請願及び陳情を審査する場合、政策提言と位置づけ、その審査においては提案者が発言することができるよう、必要な配慮を行わなければならない。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる事項を原則として活動を行わなければならない。
(1) 議会が議論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじる。
(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める日々の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をする。
(3) 一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福祉の向上を目指して活動する。
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則として公開とする。
3 議会は、常任委員会、特別委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、広く専門的な意見を議会の審議に反映させるものとする。
4 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力の強化を図る。
5 議会は、意見交換会に関し必要な事項を、別に定める。
6 議会は、陳情書又はこれに類するものは、議長が議会運営委員会に諮って審査の必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
(議会と町長及び執行機関の関係)
第6条 議会審議における議員と町長及び執行機関の長(以下「町長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
(2) 議長から本会議への出席を要請された町長等は、議長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。
(3) 一般質問の質問議員は、事前の答弁調整としてではなく、討議の充実を図る観点から、町長等に対して質問の前日までに答弁書を求めることができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第7条 町長は、提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるため、次の各号に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画との整合性
(5) 関係ある法令及び条例等
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第8条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を提出しなければならない。
(議決事件)
第9条 法第96条第2項に基づく議会の議決事項を次のとおり定めるものとする。
(1) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本構想に基づく基本計画
(2) 前号に掲げるもののほか、町行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるものとする。
ア 都市計画、上下水道等に関する計画
イ 社会福祉及び医療に関する計画
ウ 農林水産業、観光、商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 町民生活の安全、交通及び環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成及び男女共同参画に関する計画
(3) 町が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
(4) 予定価格4,000万円以上の工事又は製造の請負契約
(討議による合意形成)
第10条 議会は、議論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請は必要に応じて行い、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び町長提出議案並びに町民提案等に関して審議を行う場合、議会全員協議会により議員相互間の自由討議を積極的に行うよう努めるものとする。
3 議員及び委員会は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との研究会を積極的に開催するものとする。
(議会図書室の設置及び公開)
第12条 議会は、法第100条第19項の規定による議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民の利用に供するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第13条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能の強化を図るものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
(議員の政治倫理)
第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 議会は、議員の政治倫理に関し、必要な事項を別に定める。
(議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、人口の推移、財政状況の変動、他の市町村の動向、町政の現状と課題、将来の予測と展望を総合的に考慮するとともに、議会及び議員活動について町民の意見を広く聴取するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び町長が提案する場合を除き、改正理由の説明を付して委員会又は議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、他の市町村の動向、町の財政状況を総合的に考慮するとともに、三股町特別職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、町民の直接請求による場合及び町長が提案する場合を除き、改正理由の説明を付して委員会又は議員が提案するものとする。
(最高規範性)
第18条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、この条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た議員の任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第19条 議会は、一般選挙を経た議員の任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附 則
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
2 第9条第4号の規定の運用については、当分の間、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年三股町条例第7号)第2条の規定を適用する。
附 則(平成24年6月27日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月25日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。