○三股町後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則
(平成23年3月31日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」)という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 徴収職員とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、保険料の徴収のほか、次に掲げる職務に従事する者をいう。
(1) 保険料の徴収に係る調査及び手続
(2) 保険料の徴収に係る差押等滞納処分
(3) その他町長が必要と認めるもの
(委任)
第3条 町長は、徴収職員を指名して、前条に規定する職務を執行する権限を委任する。
(徴収職員証)
第4条 徴収職員は、第2条各号に規定する職務を行う場合にあっては、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければばらない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)