○三股町事務委任規則
(平成24年3月27日規則第15号)
改正
令和5年9月19日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に対する委任事務)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、町長が三股町教育委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表に掲げる公の施設の貸出しに関する事務
(2) 上米公園パークゴルフ場の管理運営に関する事務
(農業委員会に対する委任事務)
第3条 法第180条の2の規定により、町長が三股町農業委員会に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農地中間管理機構が行う特別事業に関する事務
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく事務処理に関する事務
(3) 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付要綱(宮崎県制定)に基づく国有農地等管理関係事業に関する事務
(4) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号及び第2号、第18条並びに第19条に規定する事項に関する事務
(町長の権限行使)
第4条 町長は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、委任事務について報告を徴し、若しくは指示し、又は自ら行うことができる。
(報告)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、受任者は、重要又は異例と認められる事項については、事前に町長の指示を受け、かつ、処理後直ちにそのてん末を町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旭ケ丘運動公園
上米公園(パークゴルフ場を除く。)
早馬公園
ひえだ公園
蓼池公園
新馬場公園
椎八重公園
塚原児童公園
宮村児童公園
五本松児童公園
中原児童公園
榎堀児童公園
花見原児童公園
一町田公園
長田峡公園
矢ケ渕公園
植木公園
前目公園
三股町第2地区交流プラザ