○三股町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
(平成24年3月27日条例第7号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三股町地域福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における福祉活動の拠点として、住民の福祉ニーズに応じた各種事業を総合的に実施し、もって町民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として、地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称位置
山王原地域福祉センター三股町大字樺山4053番地1