○三股町障がい者地域活動支援センターⅡ型事業実施規則
(平成24年3月27日規則第8号)
(目的)
第1条 この規則は、障がい者(児)を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下、これらを「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するために行うその他の事業を通じて、障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等へ委託することができる。
(内容)
第3条 基礎的事業に加え、地域において雇用又は就労が困難な在宅障がい者に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
(人員基準)
第4条 置くべき職員の数は、基礎的事業に従事する職員を3人以上(うち1人は専任とする。)とし、うち1人以上は常勤とする。
(利用人員)
第5条 定める利用人員は、1日当たりの実利用者人員がおおむね15人以上とする。
(対象者)
第6条 対象者は、町内に住所を有する障害者(児)等で、町長が適当であると認めたものとする。
(申請及び決定)
第7条 事業所を利用する障がい者児等(以下「申請者」という。)は、三股町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、三股町地域活動支援センター利用の適否を審査し、三股町地域活動支援センターⅡ型事業利用決定通知書(様式第2号)又は三股町地域活動支援センター事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 事業に要する利用者等の費用負担は、別表に定める基準により算出した費用総額(以下「費用総額」という。)の100分の10に相当する額若しくは第7条第2項の規定より町長が決定した負担上限額のいずれか低い額とする。
2 利用者は、前項の規定により利用者等の負担とされた額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払うものとする。
(請求及び支払期日)
第9条 委託事業者は、事業に要した費用総額から利用者負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を、三股町地域活動支援センターⅡ型事業請求書(様式第4号)によりサービス提供月の翌月10日までに町長へ請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、提供月の翌月末までに公費負担額を委託事業者に支払うものとする。
(委託事業者の責務)
第10条 委託事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制をあらかじめ定めておかなければならない。
2 委託事業者は、事業実施中に利用者に事故が発生したときは、当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 委託事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(報告)
第11条 町長は、必要と認めた場合は委託事業者に対して、事業の実施状況、経理その他必要な事項についてその都度報告を求めることができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サービスの種類提供単価 障害区分認定加算
非該当・
区分1・
区分2
区分3・
区分4
区分5・
区分6
地域活動支援センターⅡ型1回につき4,9105,3305,760入浴加算
400
送迎加算
540
食事加算
420
注) 加算欄に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。
様式(省略)