○三股町地域福祉センター管理運営規則
(平成24年3月27日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成24年三股町条例第7号)第3条の規定に基づき、三股町地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 センターに管理人を置くことができる。
2 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センター施設設備及び備品の管理保全、火災、盗難防止に当たること。
(2) センター施設スケジュールの管理、調整に当たること。
(3) その他町長が必要と認めること。
3 管理人は、委託することができる。
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用できる時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎月第3日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可申請)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号)により申請し許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 前条により許可をしたときは、三股町地域福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 前項の許可について必要を認めるときは、条件をつけて許可することができる。
(使用禁止)
第6条 センターの使用が、次の各号に該当すると認める場合は使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 定期的及び継続的で、管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団等反社会的団体又は宗教活動を行う団体であると認めるとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認めるとき。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 センターの使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第11条に規定する事由が生じたとき。
[第11条]
(使用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長はセンターへの入場を拒み、退場を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められる者
(2) 銃器その他他人に危害をおよぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 施設設備又は備品を毀損する者又は毀損するおそれのある者
(4) その他入場を不適当と認める者
(原状回復)
第10条 使用に当たって特別の設備を施し、又は常備の設備、器具以外のものを使用する場合は、許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を終了したときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失によって建物、施設設備、備品等を滅失し、又は破損した者は、認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。