○三股町就学援助規則
(平成24年2月6日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒又は入学予定者の保護者(学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。以下「保護者」という。)に対し就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、次に掲げる児童生徒の保護者で、経済的に困窮している者とする。
(1) 三股町内に居住し、三股町立の小学校又は中学校に在学する者及び入学予定者
(2) 三股町内に居住し、国若しくは県が設置する小学校若しくは中学校に在学する者又は入学予定者
(3) 他の市町村に居住し、三股町立学校通学区域に関する規則(平成26年三股町教育委員会規則第1号)第4条の規定により区域外就学を認められた者
(4) 三股町に居住し、三股町立学校通学区域に関する規則第4条の規定により区域外就学を認められた者
(5) その他三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認める者
2 前項における経済的に困窮している者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 就学援助の認定審査時における最新の年度において次のアからクまでのいずれかの措置を受け、前号に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者
ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は同法第90条の規定による国民年金掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料(税)の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(3) その他第1号に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者
(就学援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭又は現物を給付することにより行う。
(援助の費目)
第4条 就学援助は、次に掲げる事項の全部又は一部について予算の範囲内において行うものとする。
(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び体育実技用具費)
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費
(7) 日本スポーツ振興センター共済掛金
2 要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者に対しては、前項に掲げる費目のうち、第4号、第6号及び第7号に限り支給する。
3 保護者のうち、第2条第1項第3号に規定される保護者に対しては、第1項に掲げる費目のうち、第5号及び第6号に限り支給する。
4 保護者のうち、第2条第1項第4号に規定される保護者に対しては、第1項に掲げる費目のうち、第1号から第4号まで及び第7号に限り支給する。
5 入学予定者の保護者に対しては、第1号に掲げる費目のうち、第2号に限り入学する年度の前年度に支給できるものとする。
(就学援助の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、教育委員会の定める期日までに、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて在学又は入学予定の学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請において、第2条第1項第1号から第4号に規定する学校長は、当該申請に対する所見を付さなければならない。
3 入学予定者の保護者が申請する場合においては、前項の規定は適用しないものとする。
4 第1項の申請があった場合、教育委員会は特に必要と認めるものについては、南部福祉こどもセンター所長又は民生委員及び児童委員に意見を求めることができる。
(就学援助の認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条に掲げる資格について審査し、前条第2項の所見及び第4項の意見を考慮のうえ、就学援助の対象者として認定を行うものとする。
[第2条]
2 前項の認定において、第2条第2項第1号に該当する児童又は生徒を要保護児童生徒、同項第2号及び第3号に該当する児童生徒又は入学予定者を準要保護児童生徒とする。
3 教育委員会は、第1項の認定をしたときは、その審査結果を要保護児童生徒認定者一覧表(様式第2号)、就学援助費認定者一覧表(様式第3号)又は不認定者一覧表(様式第4号)により学校長に通知するとともに、就学援助費認定通知書(様式第5号)又は不認定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(就学援助の給付)
第7条 就学援助は、医療費については直接医療機関に、その他のものについては保護者の口座へ振り込み、又は学校長を経由して支給する。
(就学援助の期間)
第8条 就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が第6条第1項の規定による認定をした日の属する月から当該年度の3月までとする。
[第6条第1項]
2 入学予定者の保護者が就学援助を受けることができる期間は、認定をした日の属する月から翌年度の学年の末日までとする。
3 第1項及び前項の規定は、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(辞退の届出)
第9条 第6条第1項の規定による認定を受けた者が就学援助を辞退しようとするときは、辞退届(様式第7号)により、教育委員会に届け出なければならない。
[第6条第1項]
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、第6条第1項の規定による認定を受けた者が次の各号に該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
[第6条第1項]
(1) 偽りその他不正な手段により就学援助を受けたとき。
(2) 就学援助を必要としなくなったとき。
2 教育委員会は、前項の取消しをしたときは、就学援助費認定取消通知書(様式第8号)により保護者に通知しなければならない。
(就学援助の返還)
第11条 就学援助の給付は、返還を要しない。ただし、教育委員会が返還を要すると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月3日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。