○三股町広告掲載要綱
(平成24年9月28日告示第43号)
(目的)
第1条 この要綱は、町の所有する資産(以下「町有財産」という。)を広告媒体として活用して広告を掲載することに関し遵守すべき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる町有財産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の発行する広報紙
イ 町の管理するWebサイト
ウ 町が使用する封筒等の印刷物
エ その他広告掲載が可能な町有財産として町長が認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告媒体に広告掲載を行う者をいう。
(広告掲載の基本原則)
第3条 町は、広告掲載を実施する場合は、公序良俗の維持に努めるとともに地域社会及び地域経済の健全な発展を図るため、次の事項に留意するものとする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 関係法規及び社会秩序を遵守するものであること。
(6) 掲載することが社会通念上適切なものであること。
2 町は、掲載された広告についての一切の責任を負わない。
(業種等の制限)
第4条 町は、前条の基本原則に基づき、次の各号に掲げる業種又は次の各号に該当する者の広告は掲載してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の業種及びこれらに類似する業種
(2) 消費者金融に関する業種
(3) 商品先物取引に関する業種
(4) 法律の定めのない医療類似行為に関する業種
(5) 探偵業務を行う者
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生・再生手続中の者及び会社更生法(平成14年法律第154号)による更生・更生手続中の者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらの者と密接な関係を有してる者
(8) 税を滞納している者
(広告掲載の基準)
第5条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する広告を掲載してはならない。
(1) 政治活動に関するもの
(2) 宗教活動に関するもの
(3) 誇大表示、不当表示その他不適切な表示があるもの
(4) 基本的人権及び名誉を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載として町長が適当でないと認めるもの
(広告の優先順位)
第6条 広告を掲載する優先順位は、三股町広告審査会で定める。
(広告の募集)
第7条 町は、広告の掲載に当たって、あらかじめ当該広告媒体ごとに次の事項を定めた上で募集するものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(3) 広告掲載料
(4) 広告の募集方法
(5) その他広告の募集及び契約に必要な事項
(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする広告主は、三股町町有財産広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。
(1) 広告の原稿
(2) 広告主の業務内容が分かる書類
(3) 役員名簿
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 広告主は、広告掲載に係る必要な手続等を代行させることができる。この場合、前項の様式第1号に委任状(様式第2号)を添付するものとする。
(広告掲載の承諾等)
第9条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、三股町広告審査会の審査を経て、当該公告の掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を三股町町有財産広告掲載承諾(非承諾)通知書(様式第3号)により広告主に通知しなければならない。
3 町は、前項の規定により広告掲載の承諾の通知をしたときは、広告主と広告掲載に係る契約を締結することとする。
(広告審査会の設置等)
第10条 町長は、広告の掲載に関し必要な事項等を審査するため、三股町広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の設置に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(広告主の責務)
第11条 広告掲載の契約が成立した広告主は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の広告主は、広告に関し、第三者からの苦情、被害救済及び損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
(契約の更新)
第12条 広告を掲載した広告主は、広告掲載期間満了に当たり、町の承諾があれば広告掲載期間の更新ができるものとする。
2 契約を更新しようとする広告主は、三股町町有財産広告掲載契約更新申込書(様式第4号)により町に申請することができるものとする。
3 契約の更新による町の承諾等については、第9条の例により処理するものとする。
(契約の解除)
第13条 町は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載契約を解除することができる。
(1) 指定する日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 広告の内容等が第3条及び第5条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
(3) 第4条に定める制限に該当する事実が判明したとき。
(4) 三股町建設工事等に係る入札資格停止の措置に関する要綱(平成20年三股町告示第18号)第2条の規定に基づく入札参加停止を受けたとき、又は三股町一般競争入札の参加資格等に関する要綱(平成19年三股町告示第28号)第8条に基づく入札参加資格の取消しを受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと町長が認めるとき。
(掲載された広告の撤去等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載広告を撤去し、又は削除することができる。
(1) 広告主が広告掲載の期間終了後においても掲載された広告を撤去し、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により、広告掲載に係る契約の解除をなされた広告主が掲載された広告を撤去し、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産又は解散したとき。
2 前項の広告物の撤去又は削除に要する費用は、広告主の負担とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第12条関係)