○三股町特別支援教育就学奨励費交付要綱
(平成24年6月5日教育委員会告示第1号)
改正
平成26年7月1日教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、三股町立の小学校又は中学校の特別支援学級に在級する児童又は生徒の保護者、及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童又は生徒の保護者で、世帯の前年の総収入額が生活保護法(昭和25年法律144号)第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づき算定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている児童又は生徒の保護者
(2) 三股町就学援助規則(平成24年三股町教育委員会規則第1号)による就学援助費の支給を受けている児童又は生徒の保護者
(対象費目)
第3条 就学奨励費は、次に掲げる事項の一部について予算の範囲内において支給する。
(1) 学用品・通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品日
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(受給手続)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書に必要な書類を添付し、児童生徒が在学する学校長を経由して三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 教育委員会は、調書の提出があったときは、速やかに審査及び決定を行い、その結果を学校長を通じて保護者に通知するものとする。ただし、支給開始日は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに調書の提出があった者については4月1日とし、年度途中に調書の提出があった者については、その提出日をもって支給開始日とする。
(補足)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月1日教育委員会告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。