○三股町の教育に関する事務の点検及び評価実施要綱
(平成24年11月1日教育委員会告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第26条の規定に基づき、三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の実施)
第2条 点検及び評価は、毎年度、その前年度における教育委員会の事務について行うものとする。
2 点検及び評価を行うに当たっては、地教行法第26条第2項に定める学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の知見の活用を図るものとする。
(学識経験者)
第3条 学識経験者は、教育委員会が委嘱する。
2 学識経験者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 学識経験者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(町議会への報告等)
第4条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを3月定例会までに議会に提出するとともに、公表するものとする。
(庶務)
第5条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
2 この告示の施行直後に委嘱される学識経験者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月25日教育委員会告示第5号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない