○三股町母子保健法施行細則
(平成25年3月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条から第20条まで及び第21条の4に規定する事務に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この規則において「扶養義務者」とは、児童に係る民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
3 この規則において「措置」とは、法第20条第1項の規定による養育医療の給付又はその費用の支給のことをいう。
(低体重児の届出書)
第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
2 措置を受けた児童及びその扶養者は、低体重児出生届により、育児に関し必要な指導又は助言を受けることができる。
(養育医療の給付申請)
第4条 省令第9条第1項の申請に必要な書類は、前条に定めるもののほか、次に掲げる書類とする。ただし、町が市町村民税額等を調査することについて申請者が同意する場合は、第3号の書類を省略することができる。
(1) 養育医療給付(継続給付)申請書(様式第2号)
(2) 指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)
(3) 市町村民税額等を証する書類
(4) 世帯調書(様式第4号)
(5) 委任状(様式第5号)
(6) 医療保険各法の被保険者証又は組合員証の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請に対し措置を承認するときは、省令様式第1号による養育医療券により、申請者及び指定養育医療機関に通知しなければならない。
3 町長は、第1項の申請に対し措置を承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第6号)により、申請者及び指定養育医療機関に通知しなければならない。
(養育医療の継続給付の協議及び申請)
第5条 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療の給付期間を延長する必要があると認めた場合は、その期間満了の日の10日前までに養育医療継続給付協議書(様式第7号)により町長に協議しなければならない。
2 養育医療の継続給付を受けようとする者は、前項に規定する書類のほか、養育医療給付(継続給付)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項に規定する協議及び申請について承認するときは、養育医療継続給付承認書(様式第8号)により、申請者及び指定養育医療機関に通知しなければならない。
4 町長は、第1項及び第2項に規定する協議及び申請について承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第6号)により申請者及び指定養育医療機関に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 法第21条の4の規定により町長が徴収する費用の額(以下「徴収費用」という。)は、当該措置を受けた児童の属する世帯の階層区分及び階層(細)区分に応じ、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1に定めるところにより決定するものとする。
2 町長は、措置を受けた児童又はその扶養義務者が受けることができる三股町子ども医療費助成に関する条例(平成17年三股町条例第41号)の規定による医療費の助成(以下「助成」という。)として受ける助成金を徴収費用に充当することができる。
3 町長は、前項の規定による充当をする場合は、扶養義務者から委任状(様式第5号)により、助成の申請及び助成として受ける助成金の受領に関する事務の委任を受けなければならない。
(徴収額の決定通知)
第7条 町長は、前条の規定により決定した費用の徴収額について、費用徴収額決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月20日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日より適用する。
附 則(平成27年6月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日より適用する。
附 則(令和4年3月3日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。