○三股町教育委員会善行児童・生徒表彰実施要綱
(平成24年2月6日教育委員会告示第1号)
改正
平成31年3月5日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町立学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)にあって、善行なる者を三股町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 教育委員会は、児童生徒で次の各号のいずれかに該当する者について、審査の上、表彰を行うものとする。
(1) 児童生徒の本分を守り、平素の行為が他の模範となる者
(2) 特に賞賛に値する行為をした者又はグループ
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。この場合において、記念品を授与することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、教育委員会においてその都度決定する。
(推薦)
第5条 学校長は、当該学校の児童又は生徒で、表彰の候補者がある場合は、当該候補者を児童・生徒表彰候補者推薦書(別記様式)により教育委員会に推薦するものとする。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日教育委員会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式(省略)