○三股町債権管理条例
(平成25年3月26日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町が有する債権の統一的な処理基準を定めることにより、公正かつ公平な町民負担の確保及び町の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(7) 債権管理事務 町の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(法令等との関係)
第3条 債権管理事務の処理については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、債権管理事務を処理するに当たっては、債務者の自主的な履行を督励するとともに、法令等の定めに従い適切かつ効率的に行うものとする。
(債権管理台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、別に定めるところにより債権管理台帳を整備するものとする。
(債務者情報の相互利用)
第6条 本町が保有する債権に係る納付金について納付遅滞となった債務者が、重複して町の債権を滞納している場合又は債務名義を取得している場合においては、法令に定めるところにより町の債権に関する情報を相互に利用することができる。
(督促及び督促手数料)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、これを督促しなければならない。
2 公債権について前項の規定により督促したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収することができる。
(滞納処分等)
第8条 町長は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(強制執行等)
第9条 町長は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求する。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権については、強制執行の手続をとる。
(3) 前2号に該当しない非強制徴収公債権(第1号に該当する非強制徴収公債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求する。
(公債権に係る延滞金)
第10条 町長は、公債権に係る滞納者に対して督促(法第231条の3第1項に規定する督促をいう。)をした場合において、別に法令に定めがあるものを除き、当該滞納に係る債権の額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 町長は、滞納者が当該債権の履行期限までに履行できないやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(徴収停止)
第11条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てを停止することができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、その事業を再開する見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(徴収停止の解除)
第12条 町長は、非強制徴収債権について、前条により徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等により当該措置を維持することが適当でないと認めるときは、直ちにその措置を解除するものとする。
(履行延期の特約等)
第13条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の債権を徴収する。
3 町長は、前2項により履行期限を延長する特約又は処分をする場合は、遅滞なく、債務者に対しその旨を通知しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第14条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第15条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(債権の放棄)
第16条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金並びに損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 第9条に規定する強制執行等の手続又は前条に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
[第9条]
(5) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
[第11条]
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
2 町長は、前項の規定により債権並びにこれに係る延滞金及び損害賠償金等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の際、現に有している町の債権について適用する。
3 この条例の規定は、平成25年4月1日以後に発生する町の債権について適用する。
4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年10月1日条例第30号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。