○三股町要保護児童等対策地域協議会設置要綱
(平成25年4月19日告示第13号)
改正
平成27年3月1日告示第3号
平成28年3月15日告示第15号
平成29年12月27日告示第72号
令和2年3月24日告示第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童又はその疑い若しくはおそれのある児童(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、同法第25条の2第1項の規定に基づき、三股町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる内容について協議するものとする。
(1) 要保護児童等の実態の把握に関すること。
(2) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。
(3) 要保護児童等対策を推進するための広報・啓発活動及び研修活動の実施に関すること。
(4) 第5条及び第6条の会議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関から推薦された者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は副町長とし、副会長は福祉課長とする。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表者会議)
第5条 協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、別表に掲げる機関の長又は代表者で構成し、町長が委嘱する。
3 代表者会議の議長及び副議長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。
4 代表者会議は、原則として年1回開催するものとし、会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 協議会に専門部会として実務者会議及び個別ケース検討会議を置き、必要に応じて開催する。
2 実務者会議は、定期的に会議を開催し現状の把握や情報の共有化を図るとともに個別ケース検討会議で協議された事例についての援助方法を協議する。
3 個別ケース検討会議は、その事例に関係する協議会の機関の担当者間で具体的な情報交換や援助方法について協議する。
4 実務者会議及び個別ケース検討会議の構成等は、代表者会議で定める。
5 前条第5項及び第6項の規定は、実務者会議及び個別ケース検討会議の会議に準用する。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、児童福祉法第25条の5により職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を処理するため、事務局を福祉課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、代表者会議で定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月1日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
関   係   機   関
都城保健所
宮崎県南部福祉こどもセンター
宮崎県社会福祉事業団 高千穂学園
都城警察署
一般社団法人 都城市北諸県郡医師会
一般社団法人 都城歯科医師会
宮崎県産婦人科医会 
宮崎県小児科医会
児童家庭支援センター ゆうりん
三股町民生委員児童委員協議会
三股町小・中学校校長会
三股町保育会
みまた幼稚園・第一幼稚園
三股町
三股町教育委員会
三股町社会福祉協議会