○三股町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成25年1月31日告示第2号の2) |
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(設置)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、実施隊を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 鳥獣の発生状況及び被害発生時期の調査並びに分析に関すること。
(2) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、町職員のうちから町長が任命する。
2 隊員の任期は2年とする、ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 隊員は、再任することを妨げない。
(事務局)
第4条 実施隊の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。