○三股町まちづくり基本条例施行規則
(平成25年6月26日規則第19号)
改正
平成29年3月28日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町まちづくり基本条例(平成24年三股町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(まちづくりから除かれるもの)
第2条 条例第4条第1号括弧書に規定するまちづくりから除かれるものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第11条に規定する住民の選挙権に関すること。
(2) 法第12条、第13条、第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する直接請求に関すること。
(3) 法第76条第3項、第80条第3項及び第81条第2項並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第14項及び第5条第21項に規定する住民投票に関すること。
(4) 法第242条第1項に規定する住民監査請求及び第242条の2第1項に規定する住民訴訟に関すること。
(5) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(6) 他の法令に規定する前各号に類するもの並びに著しく条例前文、第1条及び第8条の趣旨と一致しないと認められるもの
(町の行政機関)
第3条 条例第4条第6号に規定する町の行政機関とは、町長の事務部局、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用される組織をいう。
(町職員の範囲)
第4条 条例第18条に規定する町職員の範囲は、前条に規定する町の行政機関を構成する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職(副町長及び前条に掲げる委員会の委員に限る。)の職員をいう。
(情報の公開)
第5条 町の行政機関は、条例第19条第1項に規定する情報公開の趣旨を踏まえ次に掲げる情報について、三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを町民に公開するものとする。
(1) 総合計画やその他のまちづくりに関する重要な基本計画及びこれらの計画に係る案
(2) まちづくりに関して基本的なことを定める条例又は改正条例案
(3) 主要施策及び重点事業に関する情報
(4) 町の財政状況並びに予算及び決算に関する情報
(5) 町の行政評価の実施結果
(6) 町の行政改革に関する情報
(7) 町長の交際費
(8) その他町民に公表する必要があると町の行政機関が認めるもの
(情報の提供)
第6条 町の行政機関は、次に掲げる情報について、三股町情報公開条例第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを町民に提供するものとする。
(1) 町役場の仕組み制度等(組織及び職員定数並びに給与に関するもの)に関する基本的な情報
(2) 防災、環境、住い、健康、福祉、医療その他町民生活と密接な関係がある情報
(3) 地域開発並びに重要な施設の管理及び整備に関するもの
(4) 町民のまちづくりへの参加及び協働に関する情報
(5) 町民の意識、生活実態等に関する調査結果及び統計調査に関する情報
(6) 町役場が行う試験及び行事に関する情報
(7) 町民から寄せられた町政に対する意見、要望等及びこれらに対する対応又は回答
(8) その他町民に提供する必要があると町の行政機関が認めるもの
(まちづくりの基本となる重要な施策等)
第7条 条例第21条第1項に規定するまちづくりの基本となる重要な施策及び条例は、次に掲げるものとする。
(1) 町の総合計画、基本的な方針を定める計画等の策定又はこれらの重要な改定
(2) 町政に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
(3) その他町長及び町の行政機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げるものが次の各号のいずれかに該当するときは、条例に定める手続は要しないものとする。
(1) 軽微な変更であるもの
(2) 法令等の規定により実施手続の基準が定められているもの
(3) 町税や分担金、使用料及び手数料など町役場が一方的に賦課徴収するものや金銭の徴収に関するもの
(4) 法令により町民等に一方的な義務や制約を課すものや町民等の生命、身体、財産などの保護を目的とするもの及び緊急に制定する必要があり、参加の機会を確保する時間がないもの
(5) 町の行政機関の組織、人事、給与その他内部の事務処理に関するもの
(参加の方法等)
第8条 条例第22条第1号及び第3号に規定する参加の方法等については、次の各号に基づいて行うものとする。
(1) 審議会等の委員の公募については、町長が別に定める基準によるものとする。
(2) パブリックコメント(町民等からの意見聴取)の実施手続については、町長が別に定める要綱によるものとし、要綱は公開しなければならない。
(意見等の広聴の環境整備)
第9条 条例第24条に規定する意見等の広聴を推進するために、町役場は、次の各号に掲げる方法により広聴の環境整備を行うものとする。
(1) まちづくりご意見箱による意見等の収集
(2) 町公式サイトからの電子メールによる意見等の収集
(協働のまちづくりの提案方法)
第10条 条例第30条に規定する提案は、三股町協働のまちづくり提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)により行うものとする。
2 提案書の提出は、持参によるほか、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより提出することができる。
3 提案書には、提案者の氏名、住所及び連絡先を記載しなければならない。
4 町長は、条例第30条第1項括弧書の協働のまちづくりの提案から除かれるものについて提案書が提出されたときは、これを受理することができない。
5 町長は、提案書に不備があると認める場合は、速やかに提案者に対し、相当の期間を定めて、当該提案書の補正を求めなければならない。この場合において、補正がなされない提案書は、提出されなかったものとみなす。
(提案書の処理)
第11条 町長は、町民等が容易に前条の提案書を提出することができるよう、提案方法について公表しておかなければならない。
2 町長は、町民等から求められたときは、提案書の作成を支援するとともに、当該提案書の取扱いについて説明しなければならない。
3 町長は、提案書が提出された場合は、受理した日から2月以内にその提案について、調査し、及び検討し、その結果及び理由を三股町協働のまちづくり提案回答書(様式第2号。以下「回答書」という。)により、提案者に回答するとともに、これを公表しなければならない。
4 町長は、前項の回答が期限内にできないときは、その理由及び回答できる時期を明示して、回答書により回答し、これを公表しなければならない。
(協働のまちづくり推進会議の審議提言)
第12条 条例第31条に規定する協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)は、第2条に規定する事項については審議提言をすることはできない。
2 町長は、推進会議の審議提言内容について公表するものとする。
(組織等)
第13条 推進会議は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1名以内
(2) 地域コミュニティ関係者 2名以内
(3) 町民活動団体関係者 1名以内
(4) 事業者 2名以内
(5) 公募による者 1名以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進会議の招集等)
第15条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 推進会議は、毎年1回開催する。
(推進会議の運営に必要な事項)
第16条 第12条から前条に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定めるものとする。
(庶務)
第17条 推進会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(近隣の自治体等との連携及び協力)
第18条 条例第33条に規定する近隣の自治体等には、法第157条に規定する公共的団体等を含むものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に策定されている計画のうち、三股町総合基本計画及び三股町行政改革大綱並びに次に掲げる計画は、第7条第1項第1号に規定する町の総合計画、基本的な方針を定める計画等とみなす。
(1) 三股町民憲章
(2) 健康文化都市宣言
(3) 国土利用計画
(4) 三股町地域防災計画
(5) 三股町住宅マスタープラン
(6) 公営住宅ストック総合活用計画
(7) 橋梁長寿命化修繕計画
(8) 三股町地域福祉計画
(9) 三股町障害福祉計画
(10) 三股町次世代育成支援対策行動計画
(11) 三股町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
(12) 三股町鳥獣被害防止計画
(13) 三股町木材利用促進方針
(14) 三股町水道ビジョン
(15) 三股町スポーツ振興計画
3 この規則の施行の際現に策定されている条例のうち、次に掲げる条例は、第7条第1項第2号に規定する町政に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例とみなす。
(1) 三股町環境緑化条例(昭和48年三股町条例第25号)
(2) 三股町樹木等の保存に関する条例(昭和48年三股町条例第26号)
(3) 三股町河川をきれいにする条例(平成6年三股町条例第1号)
(4) 三股町空き缶等散乱防止条例(平成6年三股町条例第2号)
(5) 三股町環境基本条例(平成24年三股町条例第20号)
(6) 三股町違法駐車等の防止に関する条例(平成7年三股町条例第11号)
(7) 三股町地域安全条例(平成8年三股町条例第15号)
(8) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)

様式第2号(第11条関係)