○三股町木造住宅地震対策促進事業補助金交付要綱
(平成23年6月7日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大地震における木造住宅の被害を軽減するため、木造住宅の耐震化に要する費用の一部を補助する木造住宅地震対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅
木造の在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法による一戸建ての住宅をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公の機関が所有する住宅を除く。
(2) 空き家
1年以上使用されていない木造住宅をいう。
(3) 宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により、宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が登録をした者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(4) 耐震診断
知事が定めた宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(5) 耐震補強設計
耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能を向上させるための補強計画(上部構造評点のうち最小値(以下「評点」という。)を1.0以上にするもの)で、その耐震性能の向上を一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」に即して確認した設計をいう。
(6) 耐震改修工事
耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)を安全な構造となる建築物(評点1.0以上のもの)に改修するため、耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下次号において同じ。)に基づき行う工事をいう。ただし、原則として増築に係る工事は含まないこととする。
(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業
耐震補強設計及び耐震改修工事の総合支援を行うため、社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅又は空き家(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 三股町内に存するもの
(2) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(3) 一戸建ての木造専用住宅又は一戸建ての木造併用住宅(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。)であるもの
(4) 地上階数が2以下であるもの
(5) 原則として、住宅の現況が「建築基準関係規定」に適合しているもの
(6) 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い建築物又は倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)
(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業については、改正前の要綱において耐震補強設計及び耐震改修工事等を行った住宅でないもの
(補助対象住宅の補助対象者)
第4条 木造住宅に対する補助金の交付の対象となる者は、別表第1の木造住宅耐震改修総合支援事業で補助対象の内容を行う者で、次のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が認める場合を除く。
[別表第1]
(1) 第3条に規定する補助対象住宅を所有している者
[第3条]
(2) 町税等を滞納していない世帯
(3) 補助対象者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(補助の対象経費及び補助額)
第5条 補助金の対象とする補助対象経費及び補助金額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費については、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は控除するものとする。
[別表第2]
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)に別表第3に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
[別表第3]
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 耐震改修工事の工事監理が、耐震診断士又は同等以上の知識を有する者により行われること。
(2) 耐震補強設計が適正に行われること。
(3) 事業完了後は、速やかに居住又は居住の見込みがあること。
(4) 補助事業の進捗に遅れ等が生じることとなった場合においては、速やかに事業遅滞等報告書(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けること。
(5) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(変更等の承認)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた後において、事業計画の変更をしようとする者は、あらかじめ補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第7条]
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、補助金交付変更承認通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。
(指示)
第10条 町長は、第8条第4号の規定による報告を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。
[第8条第4号]
(事業の取り止め)
第11条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業を取り止める場合は、中止(取止め)届(様式第7号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による中止(取止め)届の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(報告)
第12条 申請者は、耐震補強設計が完了したときは、工事着手の2週間前までに耐震補強設計報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による耐震補強設計報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と確認したときは耐震補強設計確認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(中間検査)
第13条 申請者は、当該申請に係る工事が、金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときは、中間検査申請書(様式第10号)に関係書類を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、当該検査は、施工現場に町の職員が立会うものとする。
(実績報告)
第14条 申請者は、事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第11号)に別表第4に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
[別表第4]
(補助金の確定)
第15条 町長は、前条の報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第12号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第16条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第13号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付)
第17条 この補助金は、第15条の確定通知を行った後、申請者からの請求に基づいて交付するものとする。
[第15条]
(代理受領)
第18条 申請者は、受領に関する委任状(様式第14号)を添えて町長に補助金の交付を請求することにより、補助金の受領を工事を行った者に代理でさせることができる。
(補助金交付決定の取消し)
第19条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年7月31日告示第27号)
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この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月1日告示第29号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第52号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第63号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年7月31日告示第56号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月5日告示第43号)
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1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
2 改正前の三股町木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱において、耐震補強設計まで完了し耐震改修工事を行っていない住宅に係る補助金の取扱いについては、令和2年度までに限り従前の例による。
附 則(令和2年10月28日告示第84号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助区分 | 補助対象の内容 |
木造住宅耐震改修総合支援事業 | 第3条に規定する補助対象住宅に対し耐震診断士が耐震補強設計を実施し、その結果を基に評点1.0以上へ耐震改修工事を行うもの。 |
[第3条]
別表第2(第5条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
木造住宅耐震改修総合支援事業 | 木造住宅耐震改修総合支援事業に要する経費 | 1棟につき、補助対象経費の4/5以内で、かつ、100万円を限度とする。 |
備考 | 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表第3(第6条関係)
補助区分 | 交付の申請の必要書類 |
木造住宅耐震改修総合支援事業 | 別紙事業計画書(木造住宅耐震改修総合支援事業)
委任状 上部構造評点の分かる書類 附近見取図 配置図 各階平面図 建物写真 見積書の写し 建築時期の分かる書類の写し 町税等の滞納のない証明書(世帯) 誓約書兼同意書 補助金振込先の金融機関通帳の写し その他町長が必要と認める書類 |
別表第4(第14条関係)
補助区分 | 実績報告の必要書類 |
木造住宅耐震改修総合支援事業 | 事業実績報告書
補助金交付決定(変更承認)通知の写し 契約書の写し 請求書の写し(内訳書を含む。) 領収書の写し 工事の写真 その他町長が必要と認める書類 |