○徴収困難な債権の事務の移管に関する事務取扱要領
(平成25年8月1日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要領は、三股町の各債権所管課(以下「債権所管課」という。)が扱う債権のうち徴収が困難な債権(以下「徴収困難債権」という。)を税務財政課特別収納対策係(以下「特納係」という。)に事務移管することについての選定基準、事務処理その他必要事項を定め、もって有効な滞納整理及び滞納処分の実現に資することを目的とする。
(移管対象債権)
第2条 前条により事務移管できる債権(以下「移管債権」という。) は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三股町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(平成27年三股町規則第10号)の規定に基づく保育料
(2) 三股町介護保険条例(平成12年三股町条例第5号)の規定に基づく保険料
(3) 三股町後期高齢者医療に関する条例(平成20年三股町条例第8号)の規定に基づく保険料
(4) その他、町長が必要と認めた債権
(移管基準)
第3条 移管債権は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 資力があるにもかかわらず、再三の催告に応じず、複数年度に滞納があるもの
(2) 滞納金額が50万円以上であるもの
(3) 滞納者が行方不明であるもの
(4) その他特別な事情があり、徴収困難であるもの
(事前調査)
第4条 債権所管課は、前条の規定による移管の選定に当たって、次に掲げる事項について事前調査を行うものとする。
(1) 財産所有の状況
(2) 納付及び処分の状況
(3) 他の債権との競合の状況
(4) 収入及び生活の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(移管手続)
第5条 債権所管課は、徴収困難債権を特納係に移管しようとするときは、徴収困難債権の事務移管依頼書(別記様式)に滞納明細書(個票データ)を添付の上、税務財政課長に提出しなければならない。
2 税務財政課長は、前項により依頼があったときは、関係書類の審査を行い、三股町町税等収納対策本部の審議を経た上で移管の受理又は不受理を決定し、当該債権所管課に通知しなければならない。
(債権所管課の説明責任)
第6条 債権所管課は、所管する徴収困難債権の徴収業務を特納係に移管した場合であっても、当該債権に関する説明責任を負うものとする。
(補則)
第7条 その他必要な事項については、三股町町税等収納対策本部で協議し、町長が決定するものとする。
附 則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成29年11月28日訓令第11号)
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この訓令は、公表の日から施行する。