○三股町アグレッシブタウン基本構想策定審議会設置要綱
(平成25年9月1日告示第25号)
改正
平成29年3月28日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町アグレッシブタウン基本構想策定審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、三股町アグレッシブタウン基本構想の策定に関する総合的な施策及び必要な事項を調査し、及び審議するため審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域コミュニティ関係
(2) 地域活動団体関係
(3) 民間事業者関係
(4) 公募による町内に住所を有する満20歳以上の者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議会が終了した日までとする。
(役職等)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。
2 最初に行われる審議会の招集は、第6条の規定にかかわらず町長が行う。
附 則(平成29年3月28日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。