○三股町ふるさと納税推進事業実施要綱
(平成25年10月1日告示第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本町にふるさと納税を行った町外に居住する者(以下「寄附者」という。)に対して、特産品等を贈呈することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと納税 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第1号に基づく三股町に対する寄附をいう。
(2) 地元生産者 町内で農林水産物を飼育、採取、栽培等する法人その他の団体又は個人生産者をいう。
(3) 地元事業者 町内に本社又は主たる事業所(工場等を含む。)を有する法人その他の団体又は個人事業者をいう。ただし、農林水産物については、地元生産者が出荷している県内事業者も含む。
(4) 特産品等 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項第1号から第3号までに規定する基準に適合し、本町の地域資源を活用した商品又はサービスをいう。
(5) ふるさと納税応援事業者(以下「応援事業者」という。) 第7条の規定による承認を受けた地元事業者をいう。
[第7条]
(特産品等の贈呈)
第3条 町長は、寄附者に対し、1回当たりのふるさと納税の金額に応じ、特産品等を贈呈する。
(特産品等の贈呈の手続)
第4条 町長は、寄附者から特産品等の申込みがあったときは、送付に必要な情報を応援事業者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた応援事業者は、寄附者に対し、速やかに特産品等を送付するものとする。
3 応援事業者は、在庫不足その他の理由により第1項の規定による通知を受けた日から寄附者に送付するまでの期間が10日を超えることが見込まれるときは、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、第6条第3項の規定により、同条第1項の申請書にその旨を記載している場合は、この限りでない。
[第6条第3項]
4 応援事業者は、特産品等の送付に際し、社会通念上妥当と認められる範囲において、自社の商品又はサービスのパンフレット等を同封することができる。
5 応援事業者は、特産品等を送付したときは、当該送付した日の属する月の翌月の10日(毎年度3月に送付した場合にあっては、当月末日)までに、寄附者に特産品等を送付したことを確認できる書類を添付して三股町特産品等送付実績報告書(様式第2号)及び請求書(様式第3号)により、町長に対し、前条第2項に定める費用の額の支払を請求するものとする。ただし、三股町特産品等送付実績報告書(様式第2号)及び請求書(様式第3号)と同様の内容を記載した書類を作成する場合は、これに代えることができるものとする。
6 町長は、前項の規定による報告及び請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に、前条第2項に定める費用を応援事業者が指定する金融機関口座へ振り込むものとする。
7 応援事業者は、特産品等を送付した年度の終了後1年間は、特産品等の送付に係る関係書類を保管しておくものとする。
(応援事業者の資格要件)
第5条 応援事業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 三股町税に滞納がないこと。
(2) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定されている者でないこと。
(3) その他町長が募集の際に定める要件を満たしていること。
(参加の承認申請)
第6条 応援事業者として事業に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、町長が定める期限までに、三股町ふるさと納税推進事業参加承認申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の行う事業の概要が分かる書類
(2) この事業において提供しようとする特産品等の紹介パンフレット等及び写真データ
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、前年度から継続して承認を受けようとする場合は、添付書類の一部を省略することができる。
3 申請者は、当該申請に係る特産品等が受注生産によるなど寄附者への送付までに一定期間を要するもの又は季節限定品等送付の時期が限られるものである場合は、第1項の申請の際、申請書にその旨を記載しなければならない。
(参加承認)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の結果について、三股町ふるさと納税推進事業承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。
2 前項の承認の期間は、当該承認を行った日の属する年度の翌年度の4月1日から3月31日(同日までに寄附者に対する特産品等の送付が完了していない場合にあっては、当該送付が完了した日)までとする。
3 町長は、応援事業者が第5条各号の要件を欠く場合には、承認を取り消すことができる。
[第5条各号]
(応援事業者の責務)
第8条 応援事業者は、前条第1項の承認を受けた後、特産品等の変更を行おうとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 応援事業者は、特産品等の提供が困難となったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
3 応援事業者は、提供した特産品等の品質、性能等の商品に関する苦情及び事故に対しては、責任を持って誠実に対応しなければならない。
4 応援事業者は、三股町が事業の広報を目的とした公式サイト、パンフレット等の製作のために必要な協力を行わなければならない。
(委託の禁止)
第9条 応援事業者は、事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により町長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 応援事業者は、事業の実施に係る権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 応援事業者は、事業に係る事務を処理するために取得した個人情報の取扱いについては、別に定める三股町ふるさと納税推進事業個人情報取扱要領(平成25年三股町訓令第5号)を遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成25年10月1日から施行し、同日以後に寄附を受けたふるさと納税について適用する。
2 この告示の施行前において行われた、この告示の規定に基づく事業への参加の承認の手続その他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
3 前項の規定に基づき、この告示の施行前に行われた第7条第1項の規定による承認の期間は、同条第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成26年3月31日(同日までに寄附者に対する特産品等の送付が完了していない場合にあっては、当該送付が完了した日)までとする。
附 則(平成26年5月1日告示第19号)
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この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附 則(令和3年10月5日告示第57号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
附 則(令和6年4月26日告示第39号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。